新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する
固定資産税の特例について
中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する
事業用家屋及び償却資産について、
令和3年度分の固定資産税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、
ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
特例に関するリーフレット(概要版)
特例措置の対象者について
特例措置の対象となる方は、
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、
30%以上減少している中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)です。
ただし、
大企業の子会社等は対象外となります。
「中小事業者等」とは、
●会社及び資本又は出資を有する法人の場合:
賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額が1億円以下
●資本又は出資を有しない法人や個人の場合:
賦課期日(1月1日)現在において、従業員数が1,000人以下
事業収入の減少割合及び特例率について
事業収入の減少割合に応じて適用される特例率は、下記のとおりです。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 | 適用される特例率 |
50%以上の減少 | ゼロ |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
特例の対象となる範囲について
特例の対象となる資産は、
事業用家屋と
償却資産です。
土地は特例対象外です。
@
事業用家屋
事業用家屋の事業の用に供している部分のみが特例措置の適用対象となります。
居住の用に供している部分は適用対象になりません。
A
償却資産
所有する事業の用に供する償却資産
特例の対象となる期間について
令和3年度課税の1年度分に限ります。(令和2年度分は、軽減されません。)
なお、令和2年度分の納付が困難な場合は、徴収猶予の制度がありますので、詳しくは、下記をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
申告方法について
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けたうえで、
令和3年2月1日(月)までに、吉見町役場・税務会計課への申告が必要です。
※郵送の場合は、当日消印有効です。
(注1)吉見町への申告の前に、「認定経営革新等支援機関等」の確認が必要です。
(注2)申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。お早めにご申告いただいますようお願いします。
※窓口での申告のほか、郵送による申告やeLTAX(エルタックス)による電子申告もできます。eLTAXの詳しい内容や手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム
申告の流れについて
@ 特例申告書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、認定経営革新等支援機関等(注3)へ本特例措置
の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
・適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、
中小企業庁のホームページ(外部サイト)を
ご覧ください。
・認定経営革新等支援機関制度については、
中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部
サイト)をご覧ください。
・金融機関を除く認定経営革新等支援機関は、
中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外
部サイト)で検索いただけます。
・金融機関である認定経営革新等支援機関は、
金融庁のホームページ(外部サイト)で一覧をご覧いた
だけます。
A 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、特例申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」
に記入・押印され、返却されます。
B 返却された特例申告書及び必要書類一式を吉見町へ提出します。
(注3)認定経営革新等支援機関等とは、
認定経営革新等支援機関等 | 具体的な団体や組織 |
@ 認定経営革新等支援機関 | ・認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など |
A 認定経営革新等支援機関に準ずるもの | ・都道府県中小企業団体中央会 ・商工会議所 ・商工会 |
B 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
※認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く | ・税理士
・税理士法人
・公認会計士
・監査法人
・中小企業診断士
・各地の青色申告会連合会
・各地の青色申告会 など |
提出書類について
@ 特例申告書
(PDF形式)、
(ワード形式)、
(記入例) 【認定経営革新等支援機関等の確認印が
押印されたもの】
A 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、上記「@特例申告書」の別紙をご記入ください。
償却資産については、令和3年度の償却資産申告(償却資産申告書及び種類別明細書の提出)をもっ
て特例対象資産一覧を提出したことになります。
B 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写しなど)
※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類(覚書等)の提出が必要になります。また、3か月分以上の賃料をそれぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが必要となります。
詳細は、
国土交通省ホームページ(外部サイト)の7月7日付事務連絡、別添5、6を参照してください。
※ 記載している内容は、随時更新・変更する予定です。ご了承ください。
お問い合わせ先 及び 申告先 |
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 税務会計課 課税係(1階7番窓口)
電話 0493−54−5028(直通)(償却資産)
0493−54−5029(直通)(家屋)
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