○プロジェクト・チーム設置規程
平成6年7月29日
規程第7号
(設置)
第1条 町長は、町行政上の重要事項について、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行わせ行政効果を高めるため、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。
(編成等)
第2条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、町職員の中から町長が任命する。
2 メンバーの人数は、プロジェクトの内容等を考慮し、その都度町長が定める。
3 チームの編成及び総括は、政策財政課において行うものとする。
(運営)
第3条 チームにリーダーを置き、町長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究について、チームを総括する。
3 チームにサブリーダーを置くことができる。
4 サブリーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。
(成果報告)
第4条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を町長に対し、その定める期日までに報告しなければならない。
(課局所の協力)
第5条 課長、局長及び所長は、チームからの資料の提出等の申入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、町長が指名した課、局、所において行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、チームのリーダーが定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。