○吉見町情報公開条例施行規則
平成14年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町情報公開条例(平成14年吉見町条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、実施機関が管理する情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(4) 条例第12条第4項の規定による通知
ア 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
イ 部分公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第5号)
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 録音テープ、ビデオテープその他の音声記録媒体及び動画記録媒体 視聴又は写しの交付
(3) フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付
(遵守事項)
第5条 条例第14条第1項に規定する情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の閲覧により情報の公開を受ける者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
4 情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。
(費用の納付)
第6条 条例第15条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 公文書の写しの送付に要する費用は、郵便切手とすることができる。
(実施状況の公表)
第7条 条例第21条の規定による公表は、公開請求の状況、公開請求に対する公開等の決定の状況その他必要な事項を町の広報に掲載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。