○吉見町名誉町民条例施行規則
平成22年9月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町名誉町民条例(平成22年吉見町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈呈及び登録)
第2条 名誉町民の称号の贈呈は、推挙状(様式第1号)による。
2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第2号)にこれを登録する。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民には、名誉町民章を贈り、その事績を公表して顕彰する。
2 名誉町民章は、様式第3号による。
3 名誉町民であった者の遺族等は、名誉町民章を保管することができる。
(返還)
第4条 名誉町民は、条例第5条の規定によりその称号を取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を町長に返還しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。