国民年金
ねんきんネット
「ねんきんネット」とは、年金加入者や受給者の方が、ご自身の年金加入記録をインターネットで確認することができるサービスです。
公的年金の意義
国民年金、厚生年金などの公的年金は、やがて訪れる長い老後生活の基本部分を生涯にわたって保障します。少子高齢化が進展する社会において、老後生活の基本部分が公的年金によって確保されることは、高齢者の安心のみならず、親の経済的な心配をしながら生活しなくて済む子どもたちの安心にもつながります。
公的年金の仕組み
法律に従って国が管理・運営する公的年金制度は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人全員〔性別、国籍を問いません〕が加入する国民年金(基礎年金)と、その上乗せとなる国民年金基金、厚生年金、共済年金によって2階建ての構造をしています。

基礎年金の部分は全員共通ですが、それぞれの職業や雇用形態に応じて第1号〜第3号に分類され、保険料の支払い方法や、受け取る年金が異なります。
年金加入、資格切替えの手続きについて
| こんな時 |
届出先 |
必要なものなど |
| 20歳になった時(厚生年金・共済年金の加入者、加入者に扶養される配偶者は除きます) |
住所地の市町村役場 |
印鑑 |
| 厚生年金・共済年金に加入する時 |
勤務先 |
本人(配偶者)の年金手帳、印鑑 |
| 厚生年金・共済年金に加入していた方が退職した時(扶養していた配偶者がいる時は一緒に届出をしてください) |
住所地の市町村役場 |
退職日が確認できる書類、本人(配偶者)の年金手帳、印鑑 |
| 配偶者の扶養から抜けた時(収入が増えたり、離婚したとき) |
住所地の市町村役場 |
扶養から外れた日が確認できる書類、本人の年金手帳、印鑑 |
国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者(自営業者やフリーター、学生)の方の月々の保険料は14,980円(平成24年度)です。国民年金の保険料はまとめて前払い(前納)すると割引となり、口座振替で前納すると、さらに保険料が安くなります。
| 納付方法 |
1ヶ月分 |
6ヶ月分 |
1年分 |
| 現金支払(月々) |
14,980円 |
89,880円 |
179,760円 |
現金支払(前納)
【割引額】 |
|
89,150円
【730円】 |
176,570円
【3,190円】 |
口座振替(前納)
【割引額】 |
14,930円
【50円】 |
88,860円
【1,020円】 |
175,990円
【3,770円】 |
国民年金保険料の納め方
| 現金納付 |
納付書に現金を添えて納めます。全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納められます。 |
納付書は、役場・年金事務所に連絡をして、お取り寄せください。 |
| 電子納付 |
インターネットや携帯電話を使って納めます。事前に金融機関との契約が必要ですが、納める時に窓口へ足を運ぶ必要がなくなります。 |
電子納付の契約方法については、各金融機関へお問合せください。 |
| 口座振替 |
一度手続きをすれば、指定の口座から、毎月自動的に保険料が引き落とされます。手間も省け、納め忘れもありません。また、口座振替には、毎月の保険料が割引になる『毎月早割』制度もあります。 |
口座振替の手続きは、引き落としを希望する口座のある郵便局、銀行等の金融機関でお願いします。 |
保険料を納めることが難しい時は?
国民年金は20歳から60歳までの全ての人が加入し、保険料を40年納めます。しかし、長い人生のうちには、所得が少なかったり、失業といった経済的な事情から保険料を納めるのが困難な時期もあるかもしれません。そんな時、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。
免除(全額・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下の時、それぞれの所得状況に応じて、保険料の全額、または一部の支払が免除となります。
★免除の対象となる所得の目安 (平成24年度)
| 世帯構成 |
全額免除 |
一部納付 |
| 1/4納付 |
半額納付 |
3/4納付 |
| 4人世帯 (夫婦、お子さん2人) |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
| 2人世帯 (夫婦のみ) |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
| 単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
※ 「4人世帯」、「2人世帯」のご夫婦は、夫か妻のどちらか一方のみに所得がある場合、「4人世帯」のお子さんは、2人とも16歳未満の場合の目安です。
若年者納付猶予申請
30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の時、保険料の後払いが認められます。所得の基準は、『全額免除』の目安を参考にしてください。
学生納付特例申請
学生の方で、本人の所得が一定額以下の時、保険料の後払いが認められます。所得の基準は、『半額納付』の目安を参考にしてください。
『免除/納付猶予/学生納付特例』の承認期間と「未納」期間の違い
|
全額免除 |
1/4納付 |
半額納付 |
3/4納付 |
若年者納付猶予 |
学生納付特例 |
未納 |
| 年金を請求する時には |
受給資格期間に入ります。(※) |
資格に入りません |
| 老齢基礎年金の金額計算では |
4/8の年金(平成21年3月までは2/6) |
5/8の年金(平成21年3月までは3/6) |
6/8の年金(平成21年3月までは4/6) |
7/8の年金(平成21年3月までは5/6) |
算入されません |
算入されません |
算入されません |
| 障害・遺族年金の資格審査では |
保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 |
資格に入りません |
※「年金をもらうには、25年以上かけないとだめ」と聞いたことがないでしょうか?正確に言うと『老齢基礎年金の受給には、25年以上の受給資格期間が必要』なのですが、免除や納付猶予が承認された期間は、この『受給資格期間』として年数計算ができます。
【例】
厚生年金 国民年金 受給資格期間
15年 + 5年 + 他は全て未納 = 20年 → 年金をもらえない
15年 + 5年 + 免除承認5年 = 25年 → 年金をもらえる
国民年金からの給付(老齢/障害/遺族)
国民年金には、みなさんの生活の基本部分を保障する3つの基礎年金があります。
老齢基礎年金
保険料を納めた方が、65歳から生涯に渡って受けることができる年金です。 老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間保険料を納めて、満額となる「78万6,500円(平成24年度)」を受け取ることができます。保険料を納めた期間が40年に満たない人は、不足期間に応じて年金が減額されていきます。 ただし、受給資格期間が25年に満たないと、老齢基礎年金を受けることができません。
障害基礎年金
国民年金加入中(もしくは、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中)に初診日があるケガや病気によって障害が残ってしまった時、障害の程度に応じて受けることができます。 ただし、障害基礎年金は、単に障害が残ってしまったというだけではなく
@20歳〜初診日の前々月までの期間のうち、保険料の未納期間が1/3未満である
A初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がまったく無い
上記2つの保険料納付要件のうち、いずれかをクリアしていないと、障害基礎年金を請求することができません。
年金額 1級983,100円/2級786,500円(平成24年度)
※障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合には20歳未満)の子がいる場合には加算がつきます。
遺族基礎年金
国民年金に加入中(もしくは、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中)や、老齢基礎年金を受けている方が亡くなった時、生計を維持されていた18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合には20歳未満)の子がいる妻か、その子ども本人に支払われます。 遺族基礎年金にも、障害基礎年金と同様の保険料納付要件があり
@20歳〜亡くなった月の前々月までの期間のうち、保険料の未納期間が1/3未満である
A亡くなった月の前々月までの1年間に、保険料の未納がまったく無い
上記2つの保険料納付要件のうち、いずれかを亡くなった方がクリアしていないと、遺族基礎年金を請求することができません。
年金額 (子のある妻が受ける場合)
786,500円(平成24年度)+子の加算額(1,2人目226,300円、3人目以降75,400円)
国民年金の独自給付(寡婦/死亡一時金)
遺族基礎年金は18歳未満(障害がある場合には20歳未満)の子がいる妻か、子ども本人しか受給できません。そこで国民年金に加入していた方が亡くなった時、保険料の掛け捨てを少しでも解消するため、国民年金には以下2つの独自給付があります。
寡婦年金
国民年金保険料の納付済み期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時、10年以上婚姻関係のあった妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。 ただし、妻が65歳前に自身の老齢基礎年金を繰り上げて受給した時は、その時点から寡婦年金は支給停止となります。
死亡一時金
国民年金の保険料を納めた期間が合計で3年以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金を受けられる資格のある人が居ない時、遺族(生計を共にしている配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に対して、一時金として支給されます。
| 国民年金の保険料を納めた月数 |
金 額 |
| 36ヶ月以上180ヶ月未満 |
120,000円 |
| 180ヶ月以上240ヶ月未満 |
145,000円 |
| 240ヶ月以上300ヶ月未満 |
170,000円 |
| 300ヶ月以上360ヶ月未満 |
220,000円 |
| 360ヶ月以上420ヶ月未満 |
270,000円 |
| 420ヶ月以上 |
320,000円 |
申請免除によって、保険料を一部(1/4、1/2、3/4)納付した月は、それぞれ1/4ヶ月、1/2ヶ月、3/4ヶ月として保険料を納めた月数を計算します。
国民年金の独自給付(付加年金)
国民年金保険料(14,980円)に毎月400円を上乗せして納めると、将来年金を受け取る時に、毎年、老齢基礎年金に加算される年金です。『(400円を)納付した月数×200円』が将来の年金に毎年加算されるので、支払った保険料は2年で元が取れます。年金額を大きく増やすことはできませんが(最大で年96,000円)、割安な保険料で回収率が高い、とてもお得な年金です。
※付加年金保険料(400円)を納めるには、役場での手続きが必要です。
老齢福祉年金
国民年金が発足した昭和36年4月1日時点で既に高齢だったことによって、保険料を納めても60歳までに年金を受けるための受給資格期間を満たせなかった方に対して支払われる年金です。老齢福祉年金は国の経費によって支給されるため、ご本人や扶養義務者の所得による支給の制限があります。
受給資格期間とは
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 昭和36年4月以降に厚生年金へ加入した期間
- 昭和61年4月以降、サラリーマンや公務員の夫・妻に扶養される配偶者として、国民年金の第3号被保険者に認定された期間
- 免除や納付猶予、学生納付特例を承認された期間
- 合算対象期間(カラ期間)
※ 合算対象期間(カラ期間)
(ア)加入してもしなくても良かった(任意加入であった)ために、国民年金へ加入しないことを選択していた期間
(イ)昭和36年4月以降に加入していた厚生年金の脱退手当金を受け取った期間
カラ期間は、老齢基礎年金を受けるための審査には年数を算入できますが、年金額はゼロ円計算となります。
平成3年3月以前の学生、昭和61年3月以前、サラリーマンや公務員の夫または妻に扶養されていた配偶者、20歳から60歳までの間に海外在住期間がある人は、(ア)のカラ期間をお持ちになっている場合が多く、カラ期間を計算して初めて老齢基礎年金の受給権が発生する方もめずらしくありません。
年金の請求手続きはご自身で
「一定の年齢の到達した」、「障害状態になってしまった」等、年金の受給に必要な条件が揃ったとしても、年金は自動的に振り込まれてはきません。ご自身の請求手続きによって、初めて年金の受給権が発生します。 実際に年金事務所等で自分の年金記録を打ち出してもらうと、旧姓時代の年金記録や、何十年も前に短期間だけ加入した厚生年金の記録が抜け落ちている方が多くいらっしゃいます。年金の請求漏れを防ぐ観点からは、手続きを通して、ご自身がこれまでの年金記録、受給資格等を再度確認した上で年金の請求をすることは、非常に大きな意味を持ちます。 手続きに必要な書類、請求先は、今まで加入した制度や年金の記録によって一人ひとり異なりますので、請求前にご相談ください。
年金の請求先一覧表
| 年金の種類 |
今までの年金加入状況 |
請求先 |
| 老齢年金 |
国民年金の第1号被保険者期間のみ |
現住所地の市町村役場 |
| 厚生年金、共済年金等の第2号被保険者期間がある |
年金事務所(※共済年金期間のみの方は、各共済組合です) |
| サラリーマンや公務員の夫または妻に扶養されていた第3号被保険者の期間がある |
年金事務所 |
| 障害年金 |
障害の原因となるケガや病気の初診日が、第1号被保険者期間中にある |
現住所地の市町村役場 |
| 初診日が厚生年金加入期間中にある又は第3号被保険者期間中にある |
年金事務所 |
| 初診日が20歳前にある |
現住所地の市町村役場 |
| 遺族年金 |
- 国民年金に加入中の方が死亡
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡等
|
現住所地の市町村役場 |
- 厚生年金加入中に死亡
- 厚生年金を受給している、あるいは受給する資格のある方が死亡した場合
- 厚生年金加入中に初診日のある病気、ケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した場合(退職後の死亡も含む)等
|
年金事務所 |
(※)共済年金の請求先は、各共済組合となります。 今までの年金記録が共済年金のみの方は共済組合での手続きだけですが、「共済年金と厚生年金」、「共済年金と国民年金」のように共済年金以外の制度にも加入したことがある方の年金請求は、共済組合と年金事務所の両方で手続きが必要となります。
年金を受けている方の手続き
現況確認の方法が変わりました (現況届の提出は原則不要)
年金を受け取っている方は、これまで年金を受ける権利が引き続きあることを確認するため、原則として毎年1回(誕生月)、現況届の提出が義務付けられていました。しかし、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を活用して年金受給者の方の現況確認を行うようになっため、原則として『現況届』の提出が不要となりました。
引き続き、現況届の提出が必要な場合があります
現況届の提出が不要となるのは、日本年金機構において住基ネットで現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。このため、次の方については、これまでどおり現況届の提出が必要となります。
【現況届の提出が必要となる方】
@ 日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネ
ッ ト(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
A 外国籍(外国人登録)の方
B 外国にお住まいの方 |
氏名の変更、住所変更、年金を受け取っている口座の変更
変更届の用紙は役場に備えてあります。氏名及び住所の変更については、手続きがなされないと年金の支払がストップしてしまうこともありますので、忘れずに手続きをお願いします。
年金を受けている方が亡くなった時
年金を受けている方が亡くなった時には、市町村役場への「死亡届」とは別に、年金の死亡手続きが必要になります。年金の死亡手続きは、亡くなった方が受けていた年金の種類によって窓口が異なります。年金証書等をお持ちになって役場までご相談の上、それぞれの窓口で手続きをお願いします。
特別障害給付金
障害基礎年金の1級、2級に該当する障害状態であるにも関わらず、国民年金に任意加入していなかったことによって、障害基礎年金等を受給できない方に対して、福祉的措置として『特別障害給付金制度』が平成17年4月より始まりました。
支給の対象となる方
|
対象者 |
対象者の範囲 |
| (1) |
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 |
A又はBの昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信制は除く。)
A 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
B 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記Aに加え、専修学校及び一部の各種学校 |
| (2) |
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者 |
A 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
B 上記Aの老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
C 上記Aの障害年金受給者の配偶者
D 国会議員の配偶者
E 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降) |
(1)、(2)のいずれかに該当し、任意加入していなかった期間内に初診日(注)がある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
(注)…初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
| 障害基礎年金1級相当に該当する方 : 月額49,500円 |
| 〃 2級相当に該当する方 : 月額39,600円 |
※支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
※ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。
(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
※経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の支給は停止となります。
| お問い合わせ先 |
| 福祉町民課 町民年金係 0493−63−5010(直通) |