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最終更新日 平成24年4月19日

児童福祉手当


こども医療費

  こどもが病院等で受診(通院)・入院したとき、その医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。対象は中学校修了(15歳になった年度の3月31日)までです。
 また、比企郡市内の医療機関と協定を結び、平成23年10月1日受診分からこども医療費の現物給付(窓口払い廃止)を開始し、窓口での一部負担金(医療費の2割又は3割)の支払いをなくしています。

対象者
 0歳から中学校修了(15歳になった年度の3月31日)までの子どもの(通院)・入院が対象となります。
助成範囲
 医療保険の適用される医療費のうち、保険適用後の負担額(2割又は3割)から高額療養費、付加給付、他法負担額を控除した残りを支給します。
 また、入院時食事療養標準負担額は助成の対象となりません。
 この他、学校等でケガをした場合は災害共済給付制度の対象となりますので、町の医療費助成制度の対象となりません。

〇申請手続

償還払い
 医療機関等で医療費の一部負担金を支払った場合、後日登録いただいている口座へ対象額を振り込みます。
 「こども医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書を添えて子育て支援課へ申請してください。入院等により、一つの医療機関で月額21,000円を超えた場合は、高額療養費等に該当するおそれがあります。加入している健康保険組合等の付加給付・高額療養費の支給通知又は不支給通知を添えて申請してください。
現物給付(窓口払い廃止)
 比企郡市内の協定医療機関で受診する際に毎回必ず受給資格者証を提示してください。受診する際に受給資格者証が提示できない場合は、病院等へ医療費をお支払いいただき、従来どおり償還払いとなります。
 また、一つの医療機関で月額21,000円以上となった場合についても償還払いとなります。複数回受診されて月額21,000円以上となった場合は、その月の初めに遡ってお支払いいただくようになります。

 注意:予防接種や薬の容器代などは医療費助成対象外となり、医療機関窓口での支払いが必要です。
 また、学校等でケガをし、災害共済給付制度に該当する場合は町の医療費助成制度の対象外となりますので、受給者証を提示せずに必ず医療費をお支払いください。
こども医療協定機関 ※協定医療機関には左記のようなステッカーの掲示をお願いしています。
※出生や転入の届け出の際に手続きがお済みでない方は、医療費の助成ができませんので、早めに子育て支援課で受給資格登録手続きをお願いします。加入保険・口座等が変更となる場合も手続きが必要となります。

 この制度はこども自身に対する医療費が無料となる訳ではありません。
 こども医療費(自己負担分)はこどもの 保健の向上と子育て家庭を支援することを目的に、住民の皆様の税金から支払われています。
 また、残りの医療費(8割又は7割)は加入している保険(納めた保険料(税))から支払われています。


ひとり親家庭医療費

 ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満まで)とその母(父)または養育者が病院等で受診したとき、その医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。ただし、所得制限があります。
○助成範囲
医療保険の適用される医療費のうち、保険適用後の負担額(3割等)から支給対象者の自己負担分、食事療養標準負担額、他制度から本人に支給されるもの(付加給付等)を控除した残りを支給します。

児童手当

 制度改正により平成24年4月から子ども手当から児童手当へ名称が変わりました。
 子ども手当と同様に、国内に居住する中学3年生までの児童を養育している方に支給されます。
 公務員の方は勤務先へ申請してください。
 児童手当では、毎年6月に現況届の提出が必要になります。

 平成24年3月末までに子ども手当の認定を受けていた方は、平成24年4月分からの児童手当についても申請があったものとみなすため、平成24年4月〜5月分の手当については新たな手続きは不要となります。

〇申請手続
 出生日又は転出予定日の翌日から数えて15日以内に子育て支援課で申請してください。15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。

〇手続きに必要なもの
 @印鑑
 A振込先の通帳(保護者名義のもの)
 B保護者の健康保険証の表面コピー(配偶者がいる方は配偶者のものも)
 C平成24年度児童手当用所得証明書(平成24年1月1日に吉見町に住所を有しない方のみ。
 所得、扶養の内訳が記載されているもの)

  ※場合により、後日追加書類の提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。     

〇現況届
 手当を受給している方は、6月に現況届を提出していただく必要があります。該当する方には現況届のご案内を送付しますので、必ず6月中に提出をしてください。
 現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。

〇支給額(月額)
     
所得基準限度額内の世帯(児童手当)
   3歳未満(3歳の誕生日の月まで)   一律15,000円
   3歳〜小学校修了前(第1子・第2子 )     10,000円
       〃      (第3子以降)     15,000円
    中学生    一律10,000円
所得基準を超過した世帯(特例給付)一律 5,000円
 第1子等の子どもの数については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
 例)19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方について、支給対象となる10歳と5歳の子 どもについては、10歳の子どもが第2 子の取り扱い(支給月額10,000 円)、5歳の子どもが第 3子の取り扱い(支給月額15,000 円)となります。このとき、19歳と16歳の子どもについて は、中学校修了となりますので、支給対象とはなりません。

 所得制限限度額:所得額622万円を基準とし、扶養親族等が一人追加される毎に38万円を加算します。

〇支給月
 6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)
※平成24年度6月期は、2月〜3月分を「子ども手当」、4月〜5月分を「児童手当」として、それぞれ支給されます。

子ども手当

 平成23年10月から平成24年3月までの中学校修了前の子どもの保護者に対し、支給するものです。外国人も要件を満たせば受けられます。公務員の方は、勤務先へ申請してください。

〇認定請求手続
 平成23年10月分以降の子ども手当について認定請求が必要となります。手続きをされていない方は平成24年9月までに手続きをすれば、平成23年10月分まで遡って受給できます。

〇手続きに必要なもの
@印鑑 
A振込先の通帳(保護者名義のもの)
B保護者の健康保険証の表面コピー(配偶者がいる方は配偶者のものも)

〇支給額(月額)
   3歳未満(3歳の誕生日の月まで)   一律15,000円
   3歳〜小学校修了前(第1子・第2子 )     10,000円
       〃      (第3子以降)     15,000円
    中学生    一律10,000円
〇支給月
2月(10月〜1月分)・6月(2月〜3月分)
※認定請求書の提出が遅れた方で2月に受給できなかった方は、6月に10月分からの金額がまとめて支払われます。

〇所得制限限度額   
所得制限はありません。

児童扶養手当

児童扶養手当制度に関するお知らせ
 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、これまで母子家庭等に支給されていた「児童扶養手当」が、平成22年8月1日から父子家庭の父親等にも支給されます。
児童扶養手当とは
 父母の離婚などで、父または母どちらか一方と生計を同じくしている子ども(18歳に達する日以後の年度末まで)が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※子どもに法令で定める程度の障がいがある場合は、20歳に達するまで手当が受けられます。
※ご本人及び同居または同一敷地内に居住するご親族の所得に制限があり、超過している場合は、子
 育て支援課にご相談ください。
○手続き
子育て支援課児童支援係に申請してください。
○支 給
4月(12〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)に4か月分ずつ支給します。
○支給額
子どもの人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人 41,430円 41,420円〜9,780円
2人 児童が1人の場合の額に5,000円を加算
3人以上 1人増加するごとに3,000円を加算
※申請の翌月分から支給となります。
児童扶養手当の現況届について
 児童扶養手当を受けている方は、8月中に子育て支援課で現況届の手続きをしてください。この届け出は、受給者の前年の所得状況などをお聞きし、引き続き受給できるかを確認するものです。 この届け出がないと、受給資格があっても8月分以降の手当を受給できません。手続きの方法は、8月上旬に該当者に通知します。

特別児童扶養手当

精神または身体に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。
○手続き
福祉町民課福祉係に申請してください。
○支 給
4月(12〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)に4か月分ずつ支給します。
○支給額
障害の状態 月額(1人につき)
1級 50,400円
2級 33,570円

お問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係 0493−63−5014(直通)
福祉町民課 福祉係 0493−63−5012(直通)

※「用語解説」に関するお問合せページ