
障害者福祉
身体障害者手帳
- ○ 対象者
- 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能に永続する障害がある方。
- ○ 内容
- 障害の程度によって1級から6級までに区分されます。障害者の制度を利用するために必要な手帳です。
- ○ 窓口
- 福祉町民課福祉係/都道府県知事の指定を受けた医師が発行した診断書と交付申請書を提出してください。
重度心身障害者医療費助成
- ○対象者
-
| @ |
1級〜3級の身体障害者手帳を持っている方 |
| A |
〜Bの療育手帳を持っている方 |
| B |
65歳以上で老人保健法施行令別表各号に掲げる障害にある旨の市町村長の認定を受けた方 |
- ○内容
- 病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担金(付加給付を除く)を助成します。
- ○窓口
- 福祉町民課福祉係
補装具の交付・修理
身体障害者の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするため、次の補装具の交付と修理を行っています。所得等に応じて自己負担があります。介護保険で対象となる場合は、この制度では対象外となります。
<補装具の種類>
- 視覚障害…盲人安全つえ、義眼、眼鏡
- 聴覚障害…補聴器
- 肢体不自由…義肢、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置
(以下児童のみ : 排便補助具、座位保持具、起立保持具、頭部保持具)
○窓口…福祉町民課福祉係
日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度障害者に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付または貸与を行っています。所得等に応じて自己負担があります。介護保険で対象となる場合は、この制度では対象外となります。
<日常生活用具の種類>
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用活字文書読上装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、特殊寝台、入浴補助具、透析液加湿器、ネブライザー、電気式たん吸引機等
○窓口…福祉町民課福祉係
特別障害者手当等
障害児福祉手当
- ○対象者
- 20歳未満であって、身体障害者手帳1級及び2級の一部の方、療育手帳
の方、並びに常時介護を要する精神障害者その他これと同程度の方
- ○内容
- 手当額/月額14,330円
特別障害者手当
- ○対象者
- 20歳以上であって、精神または身体の重度障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(国民年金障害等級法1級程度の障害が重複する方及びそれと同程度以上と認められる方)。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。障害者本人と扶養している方に一定額以上の所得がある場合には、支給停止となります。
- ○内容
- 手当額/月額26,340円
- ○窓口
- 福祉町民課福祉係
在宅重度心身障害者手当
- ○対象者
- 下記に該当する方。ただし、施設に入所している方及び 前記にある障害者福祉手当もしくは特別障害者手当を受給されている方は除きます。また、障害者本人が町県民税 課税の場合は支給停止となります。
@1級〜2級の身体障害者手帳を持っている方
A
〜Aの療育手帳を持っている方
- ○内容
- 手当額/月額5,000円
3月末と9月末に半年分まとめて給付します。
- ○窓口
- 福祉町民課福祉係
特別児童扶養手当
○対象者
精神または身体に一定の障害のある子どもを育てている方
○内容/手当額
| 障害の状態 |
月額(1人につき) |
| 1級 |
50,550円 |
| 2級 |
33,670円 |
- 4月(12〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜1月分)に4か月分ずつ支給します。
- ○窓口
- 福祉町民課課福祉係
福祉タクシー利用料金補助
- ○対象者
- @1級〜3級の身体障害者手帳を持っている方
A
〜Bの療育手帳を持っている方。
- ○内容
- タクシー利用券により初乗り運賃が無料となります。(年間36枚)
- ○窓口
- 福祉町民課福祉係
タクシー運賃の割引
- ○対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳を持っている方
- ○内容
- 手帳を提示することにより、10%の割引が受けられます。
- ○窓口
- 各タクシー会社
JR運賃の割引
- ○対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳を持っている方
- ○内容
- 手帳を提示することにより割引が受けられることがあります。等級、乗車距離等により制限がありますので、詳しくはJRにお問い合わせください。
- ○窓口
- 各JRの窓口
バス運賃の割引
- ○対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳を持っている方
- ○内容
- 県内でバスを利用する場合、手帳の提示により運賃の50%が割引されます。
- ○窓口
- 各バス会社
有料道路の割引
- ○割引対象
- @身体障害者手帳、療育手帳を持っている方が自ら運転する場合
A重度(1種)の身体障害者または重度(1種)の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合
*本人または家族所有の自動車1台のみ対象となります。
- ○内容
- 料金を支払う際に手帳を提示して、自動車登録番号等の確認を受けてください。割引率は50%以内です。また、ETCを利用される場合も同様に割引サービスを受けることができます。
- ○窓口
- 福祉町民課福祉係/車検証、手帳をお持ちになり手続きをしてください。なお、ETCご利用の場合は、ETC車載器の管理番号、ETCカード等も必要となります。
NHK受信料の減免
- ○対象者
- <全額免除>
@身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ町長が低所得世帯と認める場合
A知能指数35以下(療育手帳A以上)の方がいる世帯で町県民税非課税の場合
- <半額免除>
@世帯主が視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの場合
A世帯主が肢体不自由1級・2級の身体障害者手帳をお持ちの場合
- ○窓口
- NHKの各窓口
* 福祉町民課で申請証明欄に証明を受けてから、NHKに申請してください。
平成20年10月1日から減免基準が次のとおり変わります
【全額免除】
○「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が町県民税非課税の場
合に全額免除となります。
※従来の「身体障害者」「重度の知的障害者」から対象を拡大します。
※生活状態の条件を「町県民税非課税」に統一します。
【半額免除】
○視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に、半額免除となります。
※視覚・聴覚障害者の免除基準の変更はありません。
○重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主の場合に、半額免除となります。
※従来の「重度のし体不自由者」から対象を拡大します。
|
全額免除
(障害者の方を世帯構成員に有する場合) |
半額免除
(障害者の方が世帯主の場合) |
| 20年9月30日まで |
20年10月1日から |
20年9月30日まで |
20年10月1日から |
身
体
障
害
者 |
生活保護法による最低生活費の額に身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下の世帯 |
世帯構成員全員が
町県民税非課税 |
●視覚・聴覚障害者
●重度のし体不自由者 |
●視覚・聴覚障害者(変更なし)
●重度の身体障害者(内部機能障害等を追加) |
知
的
障
害
者 |
重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が町県民税非課税 |
世帯構成員全員が
町県民税非課税
(重度以外も対象) |
適用外 |
重度の知的障害者 |
精
神
障
害
者 |
適用外 |
世帯構成員全員が
町県民税非課税 |
適用外 |
重度の精神障害者 |
免除基準内容 ※世帯対象
平成20年10月1日施行
|
対象 |
適用条件 |
全
額
免
除 |
公的扶助受給者 |
●生活保護法に定める扶助を受けている場合
●らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合 |
| 身体障害者 |
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が町県民税非課税の場合 |
| 知的障害者 |
所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が町県民税非課税の場合 |
| 精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が町県民税非課税の場合 |
| 社会福祉事業施設入所者 |
社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合 |
半
額
免
除
(右に該当
する
世帯
主が
受信
契約
者の
場合) |
視覚・聴覚障害者 |
視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合 |
| 重度の身体障害者 |
身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合 |
| 重度の知的障害者 |
所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主である場合 |
| 重度の精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合 |
| 重度の戦傷病者 |
戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合 |
自動車税・自動車取得税の減免
- ○対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方で、障害の程度が一定以上の方及びこれらの方と生計を一にする方
- ○内 容
- 上記の方が取得または所有する自動車で、もっぱら障害者の通院、通学、通所または生業のために使用される場合は、申請により一人につき1台まで自動車税および自動車取得税が減免されます。
- ○窓 口
- 自動車税事務所
ハート・プラスマーク
このマークは、「身体内部に障害を持つ人」を表現しています。内部障害とは、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、腸、肝臓などの障害の総称で、全国で約100万人以上の人がこの障害を持っていると言われています。
町では、内部障害により、社会での日常生活が著しく制限されている方で、身体障害者手帳の交付を受けている方にハート・プラスマークのカードをお渡ししています。詳しくは、福祉町民課福祉係にお問い合わせください。
▲ハート・プラス

マーク
ハート・プラスの会
⇒詳しくはこちら(ハートプラスの会HP)
比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会
比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会の会議速報は、下記のとおりです。
第1回 平成23年6月30日(木)
◆
会議速報 
◆
会議録
第2回 平成23年11月17日(木)
◆
会議開催予定 
◆
会議速報 
◆
会議録
第3回 平成24年2月9日(木)
◆
会議開催予定 
◆
会議速報
| お問い合わせ先 |
| 福祉町民課 福祉係 0493−63−5012(直通) |