農業集落排水
農業集落排水事業の概要
吉見町の農業集落排水事業については、平成2年4月2日に観音地区が供用開始し、平成23年4月1日現在で、下記の7施設が稼働しています。
| 施設名 |
処理対象区域 |
供用開始 |
| 観音地区クリーン施設 |
観音 |
平成2年4月2日 |
| 荒子地区クリーン施設 |
荒子上、荒子下(一部を除く)、大串宿(一部)、大串毘沙門(一部)、大串台山 |
平成2年4月2日 |
| 上砂クリーン施設 |
上砂 |
平成7年4月1日 |
| 田甲クリーン施設 |
田甲(一部を除く) |
平成7年4月1日 |
| ポンポン山下地区クリーン施設 |
中曽根、松崎、山ノ下 |
平成11年4月1日 |
| 北部中央地区クリーン施設 |
御所、黒岩、本沢、上細谷、小新井、中新井 |
平成16年4月1日 |
| めだかの郷地区クリーン施設 |
今泉(一部を除く)、地頭方、一ツ木 |
平成19年4月1日 |
| 合計 |
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※平成23年4月1日現在
農業集落排水への接続工事
農業集落排水への接続は、町指定の公共下水道指定工事店へ依頼し、公共マス(宅地内に吉見町が設置したもの)
への接続工事を行ってください。後日、町の検査があります。
※農業集落排水に汚水を排除させるための宅地排水設備工事(町が設置した公共マスへの接続等)は、町指定工事店でなければできません。
融資あっせん制度及び利子補給制度
接続に要する費用が一度に皆さんの負担にならないように、町では活用しやすい制度づくりとして、改造資金の融資あっせん制度及び利子補給制度を設けました。
◆融資あっせんの対象:既設の汲取り便所もしくは浄化槽から下水道に接続する場合
@建築物の所有者・所有者の同意を得た使用者であること
A受益者負担金(分担金)、町税及び上下水道使用料を滞納していないこと
B自己の資金のみでは工事費を一度に負担できない方
C借り受けた資金の弁済能力を有すること
D連帯保証人が1人いること(独立の生計を営む世帯主、町内在住等の要件あり)
◆融資金額:1件につき50万円を限度
◆貸付利率:年利1%(借入金をすべて償還した者に対し、年利1%になるように利子補給します)
◆償還方法:貸付けを受けた月の翌月から元金均等で36か月以内の月賦償還
受益者分担金
農業集落排水は、道路や公園のように不特定多数の人が利用する施設ではなく、特定の人だけが利用できる施設であり、その建設費用は莫大です。そこで、農業集落排水の整備費用に充てるため、地方自治法に基づき利益を受ける方々から受益者分担金を徴収いたします。
受益者分担金の納入は、建設工事中については、建設事業費の割合に応じて分割にて負担していただきます。また、供用開始後は、農業集落排水加入の際に分担金を納入通知書により一括納入していただきます。
下水道使用料金
下水道使用料は、処理施設において汚水を処理する費用や処理施設及び下水道管の清掃や補修など施設を維持管理する費用の一部に使われます。
農業集落排水施設が整備されている地域にお住まいで、宅内排水設備工事完了後に一般排水(し尿・生活雑排水等)を放流した場合は、下水道料金を納めていただきます。
下水道使用料の算定の基礎となる汚水排水量は、上水道の使用量を用います。
※井戸水などの水道以外の水を使用する場合は、別に算定します。
下水道使用料金は、上水道料金と同様に2か月まとめて算定され、上水道料金とあわせて納入となります。
※上水道料金を口座振替により納付している場合は、同じ口座からの引き落としとなります。また、上水道料金を納入通知書により納付している場合は、納入通知書に加算されます。
農業集落排水を使用する場合の注意点
○ 屋外では…
・雨水は流さない。下水道管は、汚水を流すものであります。台風などの大雨が下水道管に流れ込む
と管内が満水となり、マンホールから汚水があふれ出してしまいます。施設の保守、環境衛生のため、
雨水を接続しないでください。
○ 台所では…
・使った油は、流しに流さない。残り油は、ふき取り可燃ごみとして処理する。
・調理くずや食べ残しを流さない。三角コーナーを設け、細かいネットをかぶせる。
・鍋や皿のひどい 汚れは、紙でふいてから洗う。
○ 洗濯・洗面所では…
・洗濯洗剤は無リン洗剤を使い、洗剤、石けん、漂白剤は適量を使う。
・洗濯機には、糸くずフィルタ ーを付ける。
○ トイレでは…
・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻等は、流さない。
・水に溶けやすいトイレットペーパーを使用する。
・洗浄剤は、適正に使用する。塩酸等の薬品は、使わない。
○ 風呂場では…
・風呂排水と洗濯時間は、なるべくはなす。(お風呂の残り湯は、洗濯などにできるだけ利用する。)
・髪の毛、ごみ等は流さない。
○ 中継ポンプの異常をお知らせください
中継ポンプが詰まったりして正常に稼働していないときは、警報のパトランプ(回転灯)が点灯します。
パトランプが点灯していることに気付いた方は、役場担当まで連絡してください。
◆連絡先 吉見町役場水生活課下水道係
電話 0493−63−5022
開庁時間(8:30〜17:15)中は担当が対応しますが、それ以外(土・日・祝日、時間外)は日直ま
たは宿直が電話対応します。
| お問い合わせ先 |
| 水生活課 0493−54−1545(直通) |