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最終更新日 平成24年4月1日

介護保険について


介護保険に加入しなければならない人

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
  2. 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

介護保険サービスを利用できる人

  1. 65歳以上の人は、『要介護状態』または『要支援状態』と認定された人
    要支援状態 常時の介護までは必要ないが家事や身支度状態など日常生活に何らかの支援が必要な状態
    要介護状態 ねたきりや認知症などで常に介護を必要とする状態
  2. 40歳以上65歳未満の人は、要介護状態または要支援状態となった原因が『特定疾病』で生じた人。
    ※それ以外の場合は障害福祉制度での対応となります。
    特定疾病
    初老期の認知症、脳血管疾患、パーキンソン病、骨折を伴う骨粗しょう症などの16種類が該当します。
    詳しくは主治医にご確認ください。

介護サービスを利用するためには

 はじめに、町に要介護認定を受けるための申請書を提出します。この申請に基づき、申請者がねたきりや認知症などによりどの程度(予防の必要な要支援1・2から介護を必要とする要介護1〜5まで7ランク)の要介護状態であるかを審査判定します。認定されると、申請日以降に利用した介護サービスについて介護保険が適用になります。具体的には、申請に基づき町の職員または県の指定を受けた居宅介護支援事業所の専門員が家庭を訪問し、全国統一の調査票により心身の状況などを調査します。また、同時にかかりつけ医に意見書(心身に関する診断書)を作成してもらい、調査結果と意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される認定審査会で判定し、その結果に基づいて認定します(主治医意見書についてかかりつけ医のない人は、町から指定された医療機関に作成を依頼します。)。なお、要介護認定は原則として6か月ごとに見直し(再判定)をする必要があります。また、状態の変化に伴い、認定期間の途中でも変更認定を受けることができます。

要介護認定を受けたら居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成をします

 町から要介護認定等結果通知を受け取りましたら、月々の利用限度額を考えながら、どこで、どうすれば、どのような介護サービスが受けられるのか、きちんと利用計画を立てます。このとき、利用者または家族の依頼を受け、町や介護サービス提供機関などと連絡調整しながら居宅介護(介護予防)サービス計画を作成してくれるのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。『要支援1・2』の人は町の地域包括支援センター、『要介護1〜5』の人は居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。なお、計画の作成にかかる自己負担はありませんので、お気軽に別表の居宅介護支援事業所もしくは、町の地域包括支援センターにご相談ください。

吉見町を計画作成支援地域としている主な居宅介護支援事業所

事業所名 所在地 電話番号
緑恵会森田居宅介護支援事業所 吉見町久米田77 0493−53−2053
常磐苑居宅介護支援事業所 吉見町北吉見350 0493−53−2333
吉見町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 吉見町下細谷1216−1 0493−53−2110
居宅介護支援事業所よしみの 吉見町地頭方333 0493ー54ー5544
介護支援事業所シャローム 東松山市松山1497−2 0493−25−3141
社団法人東松山医師会訪問看護ステーション 東松山市神明町1-15-10 0493−22−7214
在宅介護支援事業所「成恵」 東松山市石橋1722-2 0493−23−8011
ライフ居宅介護支援センター 東松山市新郷180-5 0493−24−1717
ケアセンターふくしのまち東松山 東松山市元宿1-31-1 0493−31−0303
指定居宅介護支援事業所東松山ホーム 東松山市石橋1716 0493−22−6115
ニチイケアセンター東松山 東松山市箭弓町1-16-1 0493−21−0151
ファインケア東松山 東松山市松本町1-9-45 0493−27−4725
デイサービス年輪 東松山市大谷4106 0493−39−2112
あずみ苑 東松山 東松山市松山1220-4 0493−26−1021
居宅介護支援事業所 みどりの郷あすか 東松山市大谷1538-1 0493−53−6888
居宅介護支援事業所 わかばの丘 東松山市毛塚773 0493−31−0200
介護支援センター心 東松山市殿山町23-18 0493−53−6942
エール・ケア東松山 東松山市神明町2-16-15 0493−59−8937
居宅介護支援事業所 いこいの家 北本市本町6-232 048−592−0712
あずみ苑 北本 北本市本町8-156-1 048−590−5221
サンヴィレッジ指定居宅介護支援事業所 熊谷市津田1560-1 0493−39−3711
(株)彩香らんど 鴻巣市箕田270-1 048−595−3333
ファインケア鴻巣 鴻巣市大間4-7-1セントル長島10 048−541−6281
居宅介護支援事業所 きずな 川島町畑中478-1 049−297−8797

お問い合わせ先
地域包括支援センター(悠友館内) рO493−53−0370
健康推進課 介護保険係 рO493−63−5013(直通)

介護サービスの利用者負担金

 介護サービスを利用した場合は、利用したサービス費用の1割と実費相当を自己負担します。また、施設サービスを利用した場合は、費用の1割と食費・居住費・日常生活費を合計して支払います、*詳しくは、介護サービス計画作成時に確認してください。

特定入所者介護サービス費

 介護保険の施設サービス(短期入所を含む)を利用した際に、食費・居住費(滞在費)は原則、自己負担となりますが、次の低所得者のかたは所得に応じて上限額が設けられています。なお、施設サービス利用の際は、健康推進課で申請が必要です。

自己負担の上限額[日額]

対象者 食費 居住費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
生活保護の受給者 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
世帯全員が町民税非課税で 老齢福祉年金受給者 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
合計所得金額と課税年金収入額合計が80万円以下のかた等 390円 490円
(420円)
320円 820円 490円
合計所得金額と課税年金収入額合計が80万円を超えるかた等 650円 1310円
(820円)
320円 1310円 1310円
※( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

介護保険料

【40歳以上65歳未満の人の保険料】
社会保険等の健康保険加入者 加入している医療保険ごとに介護保険料が算定され、医療保険料と一括して納めます。なお、サラリーマンの妻などの被扶養者分は各健康保険全体で負担するため、新たに納める必要はありません。
吉見町国民健康保険加入者 介護保険分は所得割と均等割の2方式で算定し、医療保険分と介護保険分を国民健康保険税として世帯主に納めていただきます。

【65歳以上の人の保険料】

(基準保険料は3年ごとに見直されます。) 吉見町介護保険条例の基準額をもとに所得に応じて9段階11区分に分けられます。老齢・退職年金等が年額180,000円以上の人は年金から天引き(源泉徴収)されます。また、年額180,000円未満の人または天引きに該当しない人は、納付書もしくは口座振替により吉見町に納めます。

所得段階別年額保険料

所得
段階
対象となる方 保険料の
調整率
保険料(年額)
第1段階 ●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
基準額×0.5 27,000円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額(※2)と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.5 27,000円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円以下の方 基準額×0.7 37,800円
世帯全員が市町村民税非課税の方で、上記以外の方 基準額×0.75 40,500円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 48,600円
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、上記以外の方 基準額×1.0 54,000円
第5段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.15 62,100円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 基準額×1.25 67,500円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方 基準額×1.5 81,000円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 基準額×1.6 86,400円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 基準額×1.7 91,800円
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)
    4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額
 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した各所得の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額になります。なお、合計所得金額は分離課税の長(短)期譲渡所得の特別控除前、総合所得及び株式にかかる譲渡所得等の繰越控除前の金額が対象となります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納付について

介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収と2通りです。

◎特別徴収

 現在支給を受けている年金から保険料を差し引くことをいいます。この場合、1回の支給分から2か月分まとめて差し引きます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。ただし、これに該当する方でも年度途中に65歳になった人や転入された人は普通徴収となります。

◎普通徴収

 納付書で直接金融機関等へ納めることをいいます。この場合、1年分の金額を8回(8期)に分けて納めます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。

※対象者


普通徴収の方は口座振替をご利用ください

普段、忙しくて外出できない方は、介護保険料の納付は口座振替が便利です。

埼玉県内の介護サービス事業所の各種情報を検索できます

⇒埼玉県介護サービス情報公開システム


お問い合わせ先
健康推進課 介護保険係 рO493−63−5013(直通)

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