国民健康保険
国民健康保険の加入
日本では、だれもが安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。国民健康保険(国保)は医療保険のひとつです。職場の健康保険などに加入している人以外は、すべての人が加入することになっています。国民健康保険は、お住まいの市区町村によって運営され、加入者が保険税を出し合い支えあっています。健康で明るい生活を送ることができるように、この大切な制度を正しく理解し、みんなで守っていきましょう。
次のような場合は、14日以内に福祉町民課健康保険係へ届け出をしてください。
| |
こんなとき |
手続きに必要なもの |
| 加入
| 他市区町村から転入してきたとき |
■印鑑 |
| 他の健康保険をやめたとき |
■印鑑 ■他の健康保険の資格喪失証明書 |
| 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
■印鑑 ■被扶養者からはずれた証明書 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
■印鑑 ■保護廃止決定通知書 |
| 子どもが生まれたとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 ■母子手帳 |
| 脱退
| 他の市区町村に転出するとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 |
| 他の健康保険に加入したとき・その被扶養者になったとき |
■印鑑 ■国民健康保険証と他の健康保険証(未交付のときは、加入したことを証明するもの) |
| 生活保護を受けるようになったとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 ■保護開始決定通知書 |
| 被保険者が死亡したとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 ■葬祭の領収書 ■喪主名義の通帳 |
| その他
| 退職者医療制度の対象になったとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 ■年金証書または年金通帳 |
| 町内転居や世帯主・氏名が変わったとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
■印鑑 ■身分を証明するもの |
| 就学のため、子どもが他の市区町村に住所を移すとき |
■印鑑 ■国民健康保険証 ■在学証明書 |
※75歳の誕生日からは、国保から脱退して後期高齢者医療制度に加入しますが、手続きは不要です。
国民健康保険税
国民健康保険税は国保事業を運営するための大切な財源です。国の補助と合わせてみなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付に充てられます。また、40歳から64歳までの国保加入者は、介護保険分(所得割・均等割)、医療保険分、後期高齢者支援分を一括して国保税として納付します。
退職者医療制度
長い間勤めた会社などを退職して、現在、国民健康保険に加入している人のうち、次のかたが該当します。
- @ 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金を受けている人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上あった65歳未満のかた
- A 退職者被保険者本人の扶養家族
※ 退職者医療制度の該当者が医療機関に支払う自己負担金は、本人、被扶養者ともに3割負担です。
| こんな場合 |
受けられる給付 |
■病気やケガをしたとき
■歯の治療をしたとき |
かかった費用の7割(自己負担3割)
未就学児は8割(自己負担2割) |
| ■入院時の食事代減額制度 |
住民税非課税世帯の食事代を減額 |
■急病など緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかった場合
■はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
■輸血のための生血代、コルセットなどの補装具代 |
かかった費用について、申請により国民健康保険が審査し、認められれば決定した額の7割(未就学児は8割)が後日支給されます。 |
| ■子どもが生まれたとき |
出産育児一時金の支給(42万円)
※委任払いについて
吉見町国民健康保険の被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金を支給することになっていますが、本人の申請により医療機関へ直接支払う受取代理人払いの制度を活用することができます。この制度を利用されることにより出産時の経済的負担を軽減することができます。
委任払いを希望される方は、出産予定日の1か月前に福祉町民課健康保険係へ申し出てください。 |
| ■被保険者が死亡したとき |
葬祭費の支給(5万円) |
高額療養費
病院の窓口で支払った医療費の自己負担※が、1か月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは、あとでその超えた額が国民健康保険から高額療養費として、世帯主に対して支給されます。
また、入院については、限度額適用認証等を病院に提示することで自己負担限度額まで(食事代・差額ベッド代などは含めません。)を支払えばよい制度があります。(ただし、保険税の滞納がある場合、利用できないことがあります。)
※高額療養費算出にあたっての自己負担額の計算方法
1.歴月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
2.1つの病院、診療所ごとに計算します。
3.同じ病院でも歯科のある場合、歯科は別に計算します。
4.旧総合病院は診療科ごとに計算します。
5.入院と通院は別計算します。
6.処方せんに基づく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算します。
7.保険診療の対象にならない差額ベッド代などは含めません。
8.入院中の食事負担(標準負担額)は含めません。
●世帯合算制度について
家族が病気などで、同じ月に自己負担が21,000円以上※の方が2人以上いるときは、ぞれぞれの自己負担を合算して自己負担限度額(自己負担限度額についてを参照)を超えた額が、高額療養費として支給されます。また、1人の方が2つ以上の病院にかかり、自己負担がそれぞれ21,000円以上※となったときも、同じように合算されます。
※被用者保険(国保組合を含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加入したことにより、その方に扶養されていた方が新たに国保に加入した場合(資格取得日が月の初日である場合を除く)の加入した月については、10,500円以上になります。
注 70歳以上の加入者を含む世帯は、70歳以上の方がいる場合を参照してください。
【合算の計算例】
一般課税世帯のAさん、Bさん、Cさんが同じ月に、それぞれ150,000円(入院)、30,000円(入院)、15,000円(通院)を自己負担額として支払った場合。
Cさんの支払いは、21,000円未満のため合算されません。Aさん、Bさんの合算した自己負担金額は、180,000円。
(全員3割負担の場合)
この世帯の自己負担限度額は、83,430円
(80,100円+(500,000円+100,000円−267,000円)×1%)
この世帯の高額療養費は、96,570円
(180,000円−83,430円)
●自己負担限度額について
自己負担限度額は、世帯の所得状況に応じて下表のように分けられます。また、70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額の計算方法が異なるため、同一世帯に70歳未満の方と70歳以上の方がいる場合、次のように3段階に分けて高額療養費を計算します。
1.70歳以上の方の外来(通院)分の自己負担を個人ごとに下表の〔70歳以上の方の自己負担限度額「外来(個人単位)」〕の自己負担限度額を適用して計算します。
2.70歳以上の方の外来分と入院分を合わせた自己負担を世帯ごとに下表の〔70歳以上の方の自己負担限度額「入院+外来(世帯単位)」〕の自己負担額を適用して計算します。
3.70歳未満の方を含めた世帯全員の自己負担を下表の「70歳未満の方の自己負担限度額」を適用して計算します。
【70歳未満の方の自己負担限度額】
| 世帯の所得状況
| 自己負担限度額
| 年間多数該当※1
| 限度額適用認定証
「適用区分」表示
|
所得金額が一定の基準
※以上の所得
(「上位所得世帯」という) |
150,000円+{医療費※3
−500,000円}×1%
(円未満の端数は四捨五入) |
83,400円 |
A |
住民税課税世帯
(「一般課税世帯」という) |
80,100+{医療費※3
−267,000円}×1%
(円未満の端数は四捨五入) |
44,400円 |
B |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
C |
【70歳以上の方の自己負担限度額】
| 世帯の所得状況
| 高齢受給者証
「一部負担金の割合」
| 外来(個人単位)
| 入院+外来(世帯単位)
|
| 一定以上の所得の方 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+{医療費※3
−267,000円}×1%
(円未満の端数は四捨五入
〈44,400円※6〉) |
| 一般の方 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得Uの方※4 |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得Tの方※5 |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるとき(年間多数該当といいます)は、4回目からは、自己負担限度額が引き下げられます。
※2 高額療養費制度で算出した算出した所得のことで、擬制世帯主(加入者でない世帯主)を除くすべての世帯員の所得を合算して600万円を超える場合をいいます。
※3 医療費とは、自己負担分(1割〜3割)ではなく、保険診療に要した費用の総額(10割)のことです。
※4 「低所得Uの方」とは、その方の属する世帯の全員に住民税が課されていない方です。
※5 「低所得Tの方」とは、「住民税非課税世帯」のうち、以下のような方です。
【例】〈単身世帯で年金収入のみの場合〉 → 収入が80万円以下の方
※6 高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるとき
注1 「低所得T・低所得U」に該当する方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
注2 所得の確認が取れない場合、「上位所得世帯」の扱いとなります。
注3 以下の月は、自己負担限度額が本来の2分の1となります。(75歳到達時特例対象医療)
・国民健康保険の加入者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことによって月の途中で国民健康保険の資格を喪失した場合の最後の月(誕生日が月の初日の場合を除く)
・被用者保険(国保組合も含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加入したことにより、その方に扶養されていた方が月の途中で新たに国民健康保険に加入した場合の加入した月(資格取得日が月の初日の場合を除く)
特定の病気の治療を長期間続ける場合
人工透析が必要な慢性腎不全や血友病(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む)の場合、毎月の自己負担限度額が1万円になる特定疾病の制度があります。(同世帯の国保加入者の所得合計額が600万円を超える上位所得世帯に属する70歳未満の方の自己負担限度額は2万円です。)
高額療養費の支給を受ける手続きは
高額療養費に該当する場合には、おおむね診療月の3か月後に申請書をお送りしています。申請書が届いたら下記のものをお持ちのうえ、福祉町民課の窓口で申請手続きをしてください。手続きをすると、後日指定の口座に振り込みいたします。
※交通事故等の第三者によるケガで国保を使用した場合には、高額療養費が支給されないことがあります。
※高額療養費は、診療月の翌月初日から起算して2年を経過すると支給を受けることができなくなります。
申請時にお持ちいただくもの
(1) 申請書
(2) 保険証
(3) 対象となる医療費の領収書
(4) 口座番号の分かるもの(通帳など) ※世帯主名義のものに限ります。
●高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月からスタートした制度です。)
国保・介護保険の両方の自己負担額がある世帯が支給対象になります。
国保・介護と合わせた1年間(毎年8月〜翌年7月までの年額)の自己負担額が以下の限度額を超えた場合に適用になります。
| 区分
| 国民健康保険+介護保険
(世帯内の70歳〜74歳)
| 国民健康保険+介護保険
(70歳未満を含む)
|
| 現役並み所得者
| 67万円
(89万円) |
126万円
(168万円) |
| 一般
| 56万円
(75万円) |
67万円
(89万円) |
| 低所得T
| 31万円
(41万円) |
34万円
(45万円) |
| 低所得U
| 19万円
(25万円) |
− |
※平成20年度については、平成20年4月〜平成21年7月までの期間でも計算できます。
その場合の自己負担限度額は、( )内のとおりです。
交通事故にあったら
交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。しかし、届け出をすることで国民健康保険でも治療が受けられる場合があります。国保が医療費を一時立て替え、あとから加害者に支払ってもらうことになります。
人間ドック
疾病の予防・早期発見・早期治療を促進するため、30歳以上の国民健康保険加入者を対象に人間ドック検診費の補助を行っています。年度内1人1回の受診が対象で、25,000円を上限として国保で補助します。
◎ 補助申請
下記の指定医療機関に人間ドックの予約をした後、保険証と印鑑をお持ちのうえ、福祉町民課健康保険係へ申請してください。利用券の交付がありますので、受診の際、医療機関の窓口へ提出してください。
人間ドック指定医療機関
| 医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
| 森田クリニック |
吉見町 |
0493-53-2220 |
| 東松山市立市民病院 |
東松山市 |
0493-24-6111 |
| 藤間病院 |
熊谷市 |
048-522-0600 |
| 東松山医師会病院 |
東松山市 |
0493-25-0232 |
| 北里研究所メディカルセンター病院 |
北本市 |
048-593-1212 |
| 熊谷総合病院健康診断機関 |
熊谷市 |
048-521-0065 |
| シャローム鋤柄医院 |
東松山市 |
0493-25-2979 |
| 籠原病院 |
熊谷市 |
048-532-6717 |
上記以外の医療機関を利用された場合は、受診後に「領収書、結果通知、通帳、印鑑」をお持ちいただければ、25,000円を上限として補助します。
※国保税の滞納がある場合は、補助できない場合があります。
保養所のご案内
吉見町国民健康保険では、福利厚生事業として保養所を指定し、加入者の健康維持・増進を応援しています。豊かな自然、人、文化にふれながら、また、温泉につかりながら心とからだのケアを行ってください。
| 利用限度額 |
大 人(中学生以上)…3,000円(1泊につき)
子ども(小学生以下)…1,500円(1泊につき)
※年度内、1人につき2泊までです。 |
| 保養施設 |
福祉町民課に保養施設一覧表が用意してありますので、詳しくは健康保険係にお問い合わせください。 |
- ◎利用方法
利用希望者は、直接保養施設に電話で予約をします。(その際、国民健康保険の契約宿泊料金で利用したい旨を伝えて予約をしてください。) 保養施設に予約後、「保養施設利用申込書」に必要事項を記入のうえ、福祉町民課に提出してください。利用券及び助成券が交付されますので、宿泊の際、保養施設のフロントに提出してください。宿泊料金は、契約宿泊料金から助成金額を差し引いた金額になります。ただし、国保税の滞納がある方は、利用できない場合がございます。
- ◎予約の取消し・変更
予約の取消しまたは人数の変更をする場合は、保養施設に変更の連絡をするとともに、福祉町民課へ利用券及び助成券の返還または変更を行ってください。 届け出がない場合は、違約金の請求をすることがあります。
高齢受給者証
吉見町国保の加入者の方で70歳の誕生日の属する月の翌月から対象となります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月からとなります。負担割合は2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)と3割になっており、前年の所得により見直され、毎年8月1日に更新となります。
平成20年4月から従来の「基本健康診査(基本健診)」に代わり、40歳から74歳までの方を対象にした「特定健康診査(特定健診)」と「特定保健指導」が始まりました。今までの基本健診が病気の早期発見・早期治療を目的としていたのに対し、特定健診と特定保健指導は、生活習慣病、とりわけメタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)を予防するための健康づくり支援に重点を置いたものとなっています。
福祉町民課から「特定健康診査受診券」をお送りしますので、指定の実施機関などで必ず受診しましょう。
◆吉見町国民健康保険特定健康診査等実施計画
特定保健指導
健康結果が「動機づけ支援」・「積極的支援」になった方には、医師・保健師・管理栄養士などの専門家による生活習慣改善のための保健指導が行われます。生活習慣改善の必要度に応じて、受診者本人のライフスタイルに合わせた保健指導が受けられます。
【動機づけ支援】
自分の生活習慣の改善点や実践していく行動などに気づき、自ら目標を設定し、行動に移すことができるように支援します。
【積極的支援】
生活習慣改善に向けて取り組むべき目標や実践が可能な行動目標を自ら選択し、継続的に実行できるように支援します。
| お問い合わせ先 |
| 福祉町民課 健康保険係 рO493−63−5011(直通) |