介護保険
介護保険に加入しなければならない人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
介護保険サービスを利用できる人
- 65歳以上の人は、『要介護状態』または『要支援状態』と認定された人
要支援状態 | 常時の介護までは必要ないが家事や身支度など日常生活に何らかの支援が必要な状態 |
---|---|
要介護状態 | ねたきりや認知症などで常に介護を必要とする状態 |
- 40歳以上65歳未満の人は、要介護状態または要支援状態となった原因が『特定疾病』で生じた人
特定疾病
初老期の認知症、脳血管疾患、パーキンソン病、骨折を伴う骨粗しょう症などの16種類が該当します。
詳しくは主治医にご確認ください。
第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は市区町村へ届出が必要となります
- 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
- 介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
- 市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。届出方法等については、長寿福祉課介護保険係までお問い合わせください。
介護サービスを利用するためには
はじめに、町に要介護認定を受けるための申請書を提出します。この申請に基づき、申請者がねたきりや認知症などによりどの程度(介護予防が必要な要支援1・2から介護を必要とする要介護1〜5まで7ランク)の要介護状態であるかを審査判定します。認定されると、申請日以降に利用した介護サービスについて介護保険が適用になります。具体的には、申請に基づき町の職員または県の指定を受けた居宅介護支援事業所の専門員が家庭を訪問し、全国統一の調査票により心身の状況などを調査します。また、同時にかかりつけ医に意見書(心身に関する診断書)を作成してもらい、調査結果と意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される認定審査会で判定し、その結果に基づいて認定します(主治医意見書についてかかりつけ医のない人は、町から指定された医療機関に作成を依頼します。)。なお、要介護認定は原則として6か月ごとに見直し(再判定)をする必要があります。また、状態の変化に伴い、認定期間の途中でも変更認定を受けることができます。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 121.1KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDFファイル: 122.1KB)
要介護認定を受けたら居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成をします
町から要介護認定等結果通知を受け取りましたら、月々の利用限度額を考えながら、どこで、どうすれば、どのような介護サービスが受けられるのか、きちんと利用計画を立てます。このとき、利用者または家族の依頼を受け、町や介護サービス提供機関などと連絡調整しながら居宅介護(介護予防)サービス計画を作成してくれるのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。『要支援1・2』の人は町の地域包括支援センター、『要介護1〜5』の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。なお、計画の作成にかかる自己負担はありませんので、お気軽に別表の居宅介護支援事業所もしくは、町の地域包括支援センターにご相談ください。
吉見町を計画作成支援地域としている主な居宅介護支援事業所
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
緑恵会森田指定居宅介護支援事業所 | 吉見町久米田78‐1 | 0493-53-2053 |
常磐苑居宅介護支援事業所 | 吉見町北吉見350 | 0493-53-2333 |
吉見町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 | 吉見町下細谷1216−1 | 0493-53-2110 |
JA埼玉中央 居宅介護支援事業所なごみ | 吉見町前河内71-1 | 0493-54-7722 |
介護支援事業所シャローム | 東松山市松山1496 | 0493-25-3141 |
社団法人東松山医師会訪問看護ステーション | 東松山市神明町1-15-10 | 0493-22-7214 |
在宅介護支援事業所「成恵」 | 東松山市石橋1722-2 | 0493-23-8011 |
ライフ居宅介護支援センター | 東松山市新郷180-5 | 0493-24-1717 |
指定居宅介護支援事業所東松山ホーム | 東松山市石橋1716 | 0493-22-6215 |
指定居宅介護支援事業所 ユーカリ東松山 | 東松山市美原町2-11-5 | 0493-81-6580 |
有限会社介護ハウス新井 | 東松山市箭弓町3-4-11 | 0493-22-0626 |
あずみ苑 東松山 | 東松山市松山1220-4 | 0493-26-1021 |
みどりの郷あすかケアセンター | 東松山市大谷1538-1 | 0493-53-6888 |
ひだまりの郷 居宅介護支援事業所 | 東松山市石橋1039-6 | 0493-53-6540 |
ゆず居宅介護支援事業所 | 東松山市下野本1465 | 0493-81-5676 |
居宅介護支援事業所 春陽 | 東松山市元宿1-36-12 | 0493-81-5761 |
ひがしまつやま寿苑 | 東松山市柏崎629-1 | 0493-21-2660 |
居宅介護支援事業所 いこいの家 | 北本市本町6-232 | 048-592-0712 |
あずみ苑 北本 | 北本市本町8-156-1 | 048-590-5221 |
ゆうゆうケア | 北本市中央3-71-4 | 048-593-7688 |
サンヴィレッジ指定居宅介護支援事業所 | 熊谷市津田1560-1 | 0493-39-2234 |
居宅介護支援事業所 秋桜 | 鴻巣市前砂980-1 | 048-547-2370 |
撫でし子株式会社 | 鴻巣市生出塚2-17-13 2階 | 048-598-5002 |
介護のさくら 居宅介護支援事業所 | 鴻巣市宮前454 | 048-501-7511 |
ソラスト鴻巣 | 鴻巣市大間4-7-1 セントラル長島102 | 048-541-6281 |
お問い合わせ先
地域包括支援センター(保健センター内) 電話番号0493-53-0370
長寿福祉課 介護保険係 電話番号0493-63-5013(直通)
住宅改修費の支給
要介護認定・要支援認定を受けている方に住宅改修費を支給します。
支給対象となる住宅
被保険者証の住所欄に記載されている住所地(住民票の住所地)にある住宅
自己負担額
要介護状態区分に関わらず、改修費20万円を上限として利用者負担割合に応じた自己負担で改修できます。上限を超えなければ、必要に応じて複数回の住宅改修も可能となります。
なお、下記の場合は例外として、再度20万円を上限として支給が可能となります。(以前の支給可能残額はリセットされます。)
・転居した場合
・「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)
「介護の必要の程度」の段階 | 要介護状態区分 |
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要介護1又は要支援2 |
第1段階 | 要支援1 |
(例)要支援1から要介護3でリセット、要支援2から要介護4でリセットとなります。
住宅改修の種類
対象となる住宅改修の種類は、以下のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
- 扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他(1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
申請の方法
住宅改修費の支給の申請方法は、「受領委任払い」と「償還払い」の2種類です。
申請における注意
・工事前に、必ず町へ事前申請し、承認を受けてください。
(事前申請がない場合には、対象となる工事をしていても支給を受けることができません。)
・申請には住宅改修が必要な理由書等が必要です。
(担当のケアマネジャー等が作成します。住宅改修を希望する場合はケアマネジャーや長寿福祉課介護保険係に御相談ください。)
受領委任払い
申請者が自己負担分のみを事業者へ支払い、保険給付分を町が事業者に支払う方法です。
工事着工前に提出が必要な書類
添付書類は支給申請書の添付書類欄を確認の上、ご用意ください
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (PDFファイル: 73.1KB)
介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書 (PDFファイル: 48.0KB)
工事着工後に提出が必要な書類
添付書類は完了報告書の添付書類欄を確認の上、ご用意ください
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費に係る改修工事完了報告書(受領委任払用) (PDFファイル: 43.2KB)
償還払い
申請者が住宅改修費の全額を事業者へ支払い、保険給付分を町が申請者に支払う方法です。
工事着工前に提出が必要な書類
添付書類は支給申請書の注意欄を確認の上、ご用意ください。償還払いの工事着工後に必要な書類については、お問い合わせください。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 73.3KB)
特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入費の支給
排泄や入浴等に使われる、レンタルになじまない福祉用具の購入費を支給します。
対象者
要介護認定・要支援認定を受けた方で、在宅で自立した日常生活を送るための支援として、特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)の購入が必要な方。
自己負担額
要介護状態区分に関わらず、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円までの購入費が支給対象となり、利用者負担割合に応じた自己負担となります。
対象となる特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)の種類
購入費の支給の対象となる特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)は、以下の6種類です。
(指定を受けていない事業者から購入した場合は対象になりませんのでご注意ください。)
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器(注釈)
(注釈)排泄予測支援機器について
令和4年4月1日から、特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入費の対象となる種類に、排泄予測支援機器が追加されました。詳細については、下記の介護保険最新情報を参照ください。また、福祉用具販売事業者等は、必要に応じて排泄予測支援機器確認調書を介護保険係まで提出ください。
介護保険最新情報vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について (PDFファイル: 616.1KB)
排泄予測支援機器確認調書 (PDFファイル: 83.9KB)
支給方法
支給の方法には、次の二通りがあります。担当のケアマネジャーにご相談ください。
受領委任払い
購入者は販売事業者に自己負担分を支払い、保険給付分を町から販売事業者に支給します。
(添付書類は支給申請書の添付書類欄を確認の上、ご用意ください)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用) (PDFファイル: 74.7KB)
介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書 (PDFファイル: 48.0KB)
償還払い
購入者が購入費の全額を販売事業者に支払った後に、購入者に対して町が保険給付分を支給します。(添付書類は支給申請書の注意欄を確認の上、ご用意ください)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 75.7KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
介護保険の福祉用具貸与では、要支援1・2、要介護1の状態像(以下、「軽度者」という。)からは利用が想定しにくい種目について、保険給付の対象から外されています。
しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険対象となります。
この福祉用具の例外給付について、対応方法を「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」にまとめておりますので、ご確認ください。
(注意)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)については、要介護3以下の者は、例外給付の手続きが必要です。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について (PDFファイル: 420.0KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 (Excelファイル: 19.7KB)
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
福祉用具の適切な貸与価格の確保のため、厚生労働省から平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表が行われています。この度、令和4年10月貸与分から適用される新商品に係る福祉用具の全国平均貸与価格及び上限価格について、厚生労働省のホームページに掲載されました。福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所は内容を御確認のうえ、ご対応をお願いいたします。
介護保険最新情報vol.1072(令和4年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)) (PDFファイル: 163.5KB)
介護保険最新情報 vol.663(福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について) (PDFファイル: 121.5KB)
全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、下記の厚生労働省及び公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されています。
(貸与件数が月平均100件未満のものは除く。)
福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省) 令和3年度(公益財団法人 テクノエイド協会のサイト)
- 平成30年10月以降、福祉用具専門相談員は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなります。
(注意)平成30年4月から、貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数の商品を選択肢として示すよう、義務付けられています。 - 平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、商品コードに変更が生じた場合(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得するなど)、商品コードの変更後においても、当該商品の貸与価格の上限は適用されます。
介護サービスの利用者負担金
介護サービスを利用した場合の利用者負担は、平成27年7月末まで所得に関わらず一律1割となっておりましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただきます。
さらに、平成30年8月から利用者負担割合が2割の方で特に所得の高い方は3割負担になります。詳しくは、介護サービス計画(ケアプラン)作成時に確認してください。
2割負担の対象となる方は、原則として本人の合計所得金額(注釈1)が160万円以上220万円未満の方、3割負担の対象となる方は合計所得金額が220万円以上の方です。
(注釈1):収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
特定入所者介護サービス費
介護保険施設への入所やショートステイを利用した際に、食費・居住費(滞在費)は原則、自己負担となりますが、次の要件1、2のいずれにも該当する方は、本人及び同一世帯員の前年所得に応じた上限額(負担限度額)が設けられています。上限額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されるため、利用者の負担は上限額(負担限度額)以下となります。
なお、「特定入所者介護サービス費」を受けるためには、長寿福祉課で申請し、「負担限度額認定」を受ける必要があります。
〇要件1
本人及び配偶者はいずれも住民税が非課税。(世帯が同じかどうかは問わない)
〇要件2
本人及び配偶者の預貯金等((注意))の金額を確認し、その合計額が次の基準額以下。
・生活保護受給者又は配偶者がいる方(単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下)
・市町村民税世帯非課税であり、年金収入額+合計所得金額が80万円以下
(単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下)
・市町村民税世帯非課税であり、年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下
(単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下)
・市町村民税世帯非課税であり、年金収入額+合計所得金額が120万円超
(単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下)
(注意)預貯金等‐有価証券(株式・国債・地方債等)、金・銀等、投資信託、タンス預金(現金)等のこと。負債(借入金・住宅ローン等)は預貯金等から差し引きます。
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 126.7KB)
自己負担の上限額[日額]
対象者 | 食費 | 【居住費】 従来型 個室 |
【居住費】 多床室 |
【居住費】 ユニット型 個室 |
【居住費】 ユニット型 準個室 |
---|---|---|---|---|---|
生活保護の受給者 | 300円 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 |
【世帯全員が町民税非課税で】 老齢福祉年金受給者 |
300円 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 |
【世帯全員が町民税非課税で】 合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 |
390円 (600円) |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 |
【世帯全員が町民税非課税で】 |
650円 (1000円) |
1310円 (820円) |
370円 | 1310円 | 1310円 |
【世帯全員が町民税非課税で】 合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が 120万円を超える方 |
1360円 (1300円) |
1310円 (820円) |
370円 | 1310円 | 1310円 |
(注意)( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月1日から)
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。(対象になる方には町から通知を行い、その後申請が必要になります。また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は全員の利用者負担を合計します。)
区分 | 個人の上限額 | 世帯の上限額 |
課税所得690万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 | 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
市区町村民税課税世帯の方で上記の区分に該当しない方 | 44,400円 | 44,400円 |
市区町村民税非課税世帯で下記の区分に該当しない方 | 24,600円 | 24,600円 |
市区町村民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 |
市区町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方 | 15,000円 | 24,600円 |
生活保護を受けている方 | 15,000円 | 15,000円 |
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険と国保等の医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
(注意)同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
70歳未満の方
区分(基礎控除後の総所得金額) | 限度額 |
901万円超え | 212万円 |
600万円超えから901万円以下 | 141万円 |
210万円超えから600万円以下 | 67万円 |
210万円以下(市区町村民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
市区町村民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者含む)
所得区分 | 限度額 |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般(市区町村民税課税世帯の方) | 56万円 |
市区町村民税非課税世帯の方 | 31万円 |
市区町村民税非課税世帯で各収入から必要経費・控除を差し引いた ときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
介護保険料
40歳以上65歳未満の人の保険料
平成29年8月より、各医療保険の加入者に応じて負担する「加入者割」から、報酬額(収入)に比例して負担する「総報酬割」に移行しております。算定方法や金額などについては、加入している医療保険にお問い合わせください。
65歳以上の人の保険料
(基準保険料は3年ごとに見直されます。) 吉見町介護保険条例の基準額をもとに所得に応じて10段階に分けられます。老齢・退職年金等が年額180,000円以上の人は年金から天引き(源泉徴収)されます。また、年額180,000円未満の人または天引きに該当しない人は、納付書もしくは口座振替により吉見町に納めます。
令和3年度 所得段階別介護保険料
所得 段階 |
対象となる方 | 保険料の 調整率 |
保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 | 20,100円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 33,600円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.7 | 47,000円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 60,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.0 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 80,600円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.3 | 87,300円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.5 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.6 | 107,500円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 | 基準額×1.7 | 114,200円 |
(注釈1) 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
(注釈2) 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した各所得の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額になります。なお、合計所得金額は分離課税の長(短)期譲渡所得の特別控除後、総所得及び株式にかかる譲渡所得等の繰越控除前の金額が対象となります。また、平成30年4月1日以降はさらに「年金収入に係る所得額」(第1段階〜第5段階のみ)を控除した額となります。
令和3年度の介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)で住民税非課税世帯(介護保険料所得段階第1〜3段階)の方の介護保険料が軽減されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納付について
介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収と2通りです
特別徴収
現在支給を受けている年金から保険料を差し引くことをいいます。この場合、1回の支給分から2か月分まとめて差し引きます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。ただし、これに該当する方でも年度途中に65歳になった人や転入された人は普通徴収となります。
普通徴収
納付書で直接金融機関等へ納めることをいいます。この場合、1年分の金額を8回(8期)に分けて納めます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。
(注意)対象者
- 年金の年額180,000円未満の方
- 老齢福祉年金のみを受給されている方
- 年度途中で65歳になった方・転入された方 など
普通徴収の方は口座振替をご利用ください
普段、忙しくて外出できない方は、介護保険料の納付は口座振替が便利です。
取扱金融機関(各金融機関の本・支店)
埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、三菱UFJ銀行、群馬銀行、
埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、埼玉中央農業協同組合、ゆうちょ銀行
申し込み
上記の取扱金融機関に介護保険料の納付書、預金通帳、届出印を持参し、 「介護保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
(注意)口座振替依頼書は吉見町役場及び取扱金融機関にあります。
令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者介護保険料の減免について
令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者介護保険料の減免について
その他
介護サービス事業所の各種情報を検索できます
吉見町における介護保険事業の現状を見ることができます
地域包括ケア「見える化」システムを活用した吉見町における介護保険事業の現状について (PDFファイル: 1.3MB)
地域密着型サービスについて
住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。利用者は原則、吉見町の町民に限定され、町が事業所の指定や監督を行います。
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、生活機能の維持または向上を目指し、必要な日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを日帰りで行います。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
医療法人社団緑恵会デイサービスほほえみ | 吉見町大字久米田78‐1 | 0493-53-3500 |
デイサービスなの花苑 | 吉見町大字飯島新田780 | 0493-54-1117 |
リハビリデイサービスやまざき | 吉見町大字山ノ下886 | 0493-81-6604 |
デイサービスセンターよしみの | 吉見町大字地頭方333 | 0493-54-5544 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
認知症の方が、少人数で共同生活をしながら地域との交流や入浴、食事等の介護等、日常生活上の世話等を家庭的な環境で行うサービスです。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
グループホーム楽しい家 | 吉見町大字地頭方422 | 0493-54-8000 |
介護・福祉に興味がある方へ(介護職のイメージ刷新等による人材確保対策強化事業「介護・福祉のこれからプロジェクト」)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 介護保険係
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更新日:2022年04月01日