新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付け変更について

更新日:2023年06月01日

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付け変更について

国は、令和5年4月27日、感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月7日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和5年5月8日に同法の「5類感染症」に位置づけることとしました。

コロナ対策は、国や県が細かくルールを定め対策を講じ、国民の皆さんに協力を要請する仕組みから、個人の自主的な判断と行動を基本とする方向に移行しますが、コロナ自体が収束したわけではなく、専門家からは「第8波を超える規模の第9波が起きる可能性」も指摘されています。

今後も、これまでのコロナ禍で学んだ経験を念頭に、一人ひとりが日常の中で感染防止対策を実践することが重要です。

つきましては、町民の皆さんには、特に次の感染防止対策についてご協力をお願いします。

町民の皆さんにお願いしたいこと

〇定期的な換気やこまめな手洗い、咳エチケット、流行時の3密回避、体調不良時の会食参加の見合わせなど、基本的な感染対策の日常化への協力をお願いします。

〇効果的な場面でのマスク着用をお願いします。特に医療機関や高齢者施設の訪問時には、マスク着用を含め施設管理者が求める感染対策に協力をお願いします。

〇高齢者等の重症化リスクが高い方は、特に感染状況に留意し、流行時に人混みを避け、マスクを着用するなど、必要な感染回避行動をお願いします。

なお、吉見町役場における職員の対応につきましては、当面の間(令和5年5月31日を予定)、マスク着用をはじめとする基本的な感染防止対策を継続します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理室 危機管理係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1505 

ファックス:0493-54-4200