新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した方等に対して、申請により国民健康保険税を減免する制度は、当該感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられたことを踏まえ、令和4年度分までで終了しました。(令和5年度分の実施はありません。)
なお、令和4年度末に資格取得したこと等により、納期限が令和5年4月以降となった令和4年度相当分の国民健康保険税は、減免が認められる場合があります。下記を参照してください。
1 減免の対象となる保険税について
減免の対象となる国民健康保険税は、下記のとおりです。
・令和4年度相当分の国民健康保険税であって、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。
ただし、被保険者の責めに帰すべき事由(国民健康保険の資格取得日から14日以内に資格取得の届出が行われなかった、所得の申告が遅延した等の事由)により、令和4年度相当分の保険税の納期限が令和5年4月1日以降となった場合は、減免対象とはなりません。
(注意)令和4年度の国民健康保険税(納期限が令和5年3月31日までのもの)の減免申請受付は、終了しています。
2 減免の対象となる方(減免の要件)について
令和4年度相当分の国民健康保険税の 減免の対象となる方は、以下の1もしくは2に該当する方です。
減免の要件 | 減免割合 |
---|---|
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全額を減免 |
(1) 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少していること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 (3) 世帯の主たる生計維持者の収入減少した所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
一部を減免 (注意)減免額は、収入や所得状況等により異なりますので、「3減免額の計算について」でご確認ください。 |
- この減免における「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として、その世帯における世帯主(納税義務者)となります。また、世帯主の国民健康保険の加入の有無は問われません。
- 収入が10分の3以上減少した場合であっても、減少した収入に係る前年の所得が0(又はマイナス)の場合は、減免対象外です。
- 非自発的失業者(65歳未満で会社都合等で離職された方)は、上記の2の要件(1)から(3)に該当 する場合でも、非自発的失業者の軽減措置の対象となるため、減免の対象となりません。
「雇用保険受給資格者証」の「離職理由コード」が、「11、12、21、22、31、32、23、33、34」の場合、非自発的失業者に該当しますので、減免の申請前に必ず確認してください。非自発的失業者の軽減制度については、下記リンク「国民健康保険税」のページの「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について」を確認してください。該当する場合は、減免ではなく、非自発的失業者の軽減申請をしてください。
なお、給与収入のほかに10分の3以上減少した収入がある場合は、減免の対象となります。
3 減免額の計算について
収入減少の場合の令和4年度相当分の減免額の計算は、下記の図で示した計算式で計算します。

4 減免の申請について
減免の申請は、原則、納期限までにお願いします。やむを得ない理由のある場合は、納期限後も受け付けますが、令和5年12月28日を過ぎてからの申請はお受けできません。
減免の申請にあたっては、以下の書類の提出が必要となります。
- 下記の書類のほか、必要に応じて関係書類を添付していただくことがあります。
- 申請書類に不足があると、減免は受けられません。
- 世帯の主たる生計維持者又は同一世帯の国民健康保険加入者(被保険者)のいずれかに所得の未申告者がいる場合は、減免は受けられません。所得の申告が必要になります。未申告の場合は、別途ご連絡することがあります。
1. 世帯の主たる生計維持者が死亡した場合又は重篤な傷病を負った場合
(1)令和5年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(令和4年度分) 【必ず提出】【町窓口に用意してあります】
(2)死亡診断書の写し【死亡した場合提出】
(3)医師の診断書等【重篤な傷病を負った場合提出】
2. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入が減少した場合
(1)令和5年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(令和4年度分) 【必ず提出】【町窓口に用意してあります】
(2)令和5年度新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書(令和4年度分)【必ず提出】【町窓口に用意してあります】
(3)世帯の主たる生計維持者の令和4年1月から12月までの収入が分かるもの
- 収支明細書、会計帳簿、給与明細書の写しなど 【減少した収入分のみ提出】
(4)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入及び所得が分かるもの
- 確定申告書、町県民税申告書、源泉徴収票の写しなど
- 町実施の申告相談で、確定申告又は町県民税申告をされた方は不要です。
- 確定申告書に収入金額の記載がない場合は、収支内訳書又は青色申告決算書の写しも添付してください。
- 収入が給与収入のみの方で、年末調整済みの給与支払報告書が、勤め先から町に提出されている場合は、不要です。
- 令和4年1月2日以降に転入された方は、必ず添付してください。
(5)新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、令和3年中及び令和4年中に所得税の課税対象となる各種給付金(持続化給付金や雇用調整助成金など)が、国・県・町から支給されたことが分かるもの【支給された場合のみ添付】
- 各種給付金支給決定通知書、振込が確認できる通帳の写しなど
- 所得税の課税対象となる各種給付金には、持続化給付金や雇用調整助成金などが含まれます。
(6)事業等の廃業が分かるもの 【廃業の場合のみ提出】
- 税務署に提出した廃業届・異動届の写しなど
(7)失業が分かるもの 【失業の場合のみ提出】
- 雇用保険加入者 : 雇用保険受給資格者証(両面)の写し
- 雇用保険未加入者 : 事業主による退職証明書・解雇理由証明書など
(8)保険金・損害賠償等により補てんされる金額が分かるもの【減少した収入が補てんされる場合のみ添付】
- 保険金・補償金等の支払通知、帳簿、保険契約書の写しなど
5 減免の決定について
申請された内容をもとに審査を行い、後日、減免決定通知書(又は減免不承認通知書)を送付いたします。
減免の審査・決定については、事務処理に相当な時間を要しますので、減免決定等が通知されるまでに納期限が到来する保険税については、納付いただきますようお願いします。
減免決定により過納が生じた場合は、後日お返しさせていただきます。
6 減免の決定後について
減免の決定後、以下の場合は、減免の全額又は一部を取り消しする場合があります。
- 減免申請に際し、偽りその他不正行為があったとき
- 収入若しくは所得の変動又は被保険者資格の喪失等により異動が生じた場合など、その減免をすることが適当でないと認められるとき
(注意)今後、国や埼玉県から示される基準等の改正に伴い、このホームページの内容の一部が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
減免の申請先
郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 税務会計課 課税係(1階1番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2023年06月01日