令和5年度(令和4年度相当分)新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者介護保険料の減免について

更新日:2023年06月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した方等に対しては、申請により令和5年度(令和4年度相当分)の介護保険料の減免が認められる場合があります。

1 減免の対象となる方(減免の要件)について

令和5年度(令和4年度相当分)の減免の対象となる方は、以下の1もしくは 2に該当する第1号被保険者の方です。

減免の対象となる方一覧
減免の対象 減免
  1. 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、世帯の主たる生計維持者死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
全額を減免
  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入が減少した世帯の方で、以下の要件1から3の全てに該当する方
    1. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少したこと。(収入に保険金・損害賠償等で補てんされる金額を加算した上で10分の3以上減少した)
    2. 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
    3. 世帯の主たる生計維持者の収入が減少した所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

全額又は

一部を減免

(注意)減免額は、収入や所得状況等により異なります。「3減免額の計算について」でご確認ください。

  • この減免における「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として、その世帯における世帯主となります。
  • 主たる生計維持者が国民健康保険被保険者で、非自発的失業者(65歳未満で会社都合等で離職された方)は、上記の2の要件1から3に該当する場合でも、減免の対象となりません。
    なお、給与収入のほかに10分の3以上減少した収入がある場合は、減免の対象となります。
  • 収入が10分の3以上減少した場合であっても、減少した収入に係る前年の所得が0(又はマイナス)の場合は、減免対象外です。

2 減免の対象となる介護保険料について

 減免の対象となる介護保険料は、下記のとおりです。

(1)令和4年度相当分介護保険料であって、令和4年度末に介護保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。

注)ただし、被保険者の責めに帰すべき事由(介護保険の資格取得日から14日以内に資格取得の届出が行われなかった、所得の申告が遅延等の事由)により、令和4年度相当分の保険料の納期限が令和5年4月1日以降となった場合は、減免対象とはなりません。

3 減免額の計算について

 収入減少の場合の令和4年度相当分の減免額の計算は、下記のとおり計算します。 介護保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じた割合(D)をかけた金額です。 

介護保険料の減免額
介護保険料の減免額 = (A×B/C)×D

 A:当該第1号被保険者の保険料額
 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額
 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合一覧
合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の 8

4 減免の申請について

 減免の申請にあたっては、下記の必要書類をご用意いただき、窓口来庁又は郵送での申請をお受けいたします。

  • 下記の書類のほか、必要に応じて関係書類を添付していただくことがあります。
  • 申請書類に不足があると、減免は受けられません。
  • 世帯の主たる生計維持者の方について所得が未申告の場合は、減免は受けられません。所得の申告が必要になります。未申告の場合は、別途ご連絡することがあります。

1. 世帯の主たる生計維持者が死亡した場合又は重篤な傷病を負った場合

  • 死亡診断書の写し【死亡した場合提出】
  • 医師の診断書等【重篤な傷病を負った場合提出】

2. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入が減少した場合

  • 世帯の主たる生計維持者の令和4年1月から12月までの収入が分かるもの
    収支明細書、会計帳簿、給与明細書の写しなど 【減少する収入分のみ提出】
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入及び所得が分かるもの
    確定申告書、町県民税申告書、源泉徴収票の写しなど
    (注意)町実施の申告相談で、確定申告又は町県民税申告をされた方は不要です。
    (注意)確定申告書に収入金額の記載がない場合は、収支内訳書又は青色申告決算書の写しも添付してください。
    (注意)収入が給与収入のみの方で、年末調整済みの給与支払報告書が、勤め先から町に提出されている場合は、不要です。
    (注意)令和4年1月2日以降に転入された方は、必ず添付してください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響に関連して、令和3年中及び令和4年中に所得税の課税対象となる各種給付金(持続化給付金や雇用調整助成金など)が、国・県・町から支給されたことが分かるもの(支給された場合添付)
  • 事業等の廃業が分かるもの 【廃業の場合のみ提出】
     税務署に提出した廃業届・異動届の写しなど
  • 失業が分かるもの(失業の場合添付) 雇用保険受給資格者証(両面)の写し・退職証明書・解雇理由証明書など
  • 保険金・損害賠償等により補てんされる金額が分かるもの
    【減少した収入が補てんされる場合のみ添付】
     保険金・補償金等の支払通知、帳簿、保険契約書の写しなど

5 減免の決定について

 申請された内容をもとに審査を行い、後日、減免決定通知書(又は減免不承認通知書)を送付いたします。
 減免の審査・決定の事務手続きについては、時間を要します(2か月程度かかる場合があります。)ので、減免決定等が通知されるまでに納期限が到来する保険料については、納付いただきますようお願いします。(口座振替の方は引き落としがされます。)
 減免決定により過納が生じた場合は、後日お返しさせていただきます。

6 減免の決定後について

 減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全額又は一部を取り消しする場合があります。減免の決定を受けた方で、その後、減免要件を満たすほどの収入減少がないなど、収入状況が改善した場合は、速やかに町に申告してください。(まずは、お問い合わせください。)
 また、以下の場合も、減免の全額又は一部を取り消しする場合があります。

  • 減免申請に際し、偽りその他不正行為があったとき
  • 収入若しくは所得の変動又は被保険者資格の喪失等により異動が生じた場合など、その減免をすることが適当でないと認められるとき

 (注意)今後、国や埼玉県から示される基準等の改正に伴い、このホームページの内容の一部が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

申請先

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 長寿福祉課 介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5013

ファックス:0493-54-4970