風しんの追加的対策におけるクーポン券の有効期限の延長について

更新日:2023年04月06日

クーポン券について

令和元年度から4年度にすでに発行されたクーポン券をお持ちの方は、有効期限が令和6年3月31日まで期間を延長して使用できます。

  • 住民票がある市町村から発行されたクーポン券が必要です。
  • 転入、紛失等で、吉見町のクーポン券をお持ちでない場合やご質問等は、保健センターへお問い合わせください。
  • 転出された方は、転出先の市町村へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷1212

電話番号:0493-54-3120