傷病手当金(国民健康保険)について

更新日:2023年03月27日

 吉見町では、国民健康保険の被保険者(被用者)の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われることにより業務に就くことができない場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

 給与収入を受けている吉見町国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われることにより業務に就くことができず、かつその間の給与が支払われない方

対象日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額割る就労日数 ) × 3分の2 × 日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

 次の1から4の申請書にご記入いただき、世帯主の被保険者証振込み先口座のわかるもの及び印鑑をお持ちのうえ、町民健康課の窓口で申請してください。
 郵送による手続きをご希望の場合は、1から4の申請書に記入のうえ、世帯主の被保険者証の写しを同封し、郵送してください。

 (注意)感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
 医療機関を受診しなかった場合は、4の申請書の提出は不要ですが、2の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970