新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2021年04月01日

 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、保険料の減免措置があります。

保険料減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1〜3にすべて該当する被保険者
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    2. 世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計が1,000万円以下であること
    3. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

申請に必要な書類

  1. 減免の要件に該当することを証明する添付書

申請先

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 町民健康課 保険年金係

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970