住宅省エネ改修等に伴う固定資産税の減額について
一定の省エネ改修等工事を行った住宅で、工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
対象家屋
・平成26年4月1日以前に建築された住宅で、賃貸住宅でないもの
・省エネ改修等工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
対象工事
令和8年3月31日までに行われた(1)の改修工事、または(1)と併せて行う(2)の改修工事で、自己負担が60万円以上のもの、または自己負担が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事と合わせて60万円以上となるもの
(1)窓の改修工事(二重サッシ化、複合ガラス化等) (注)必須
(2)床、天井、壁の断熱改修工事
減額される範囲・割合・期間
(範囲) 一戸当たり住宅部分の床面積120平方メートルまで
(割合) 上記に係る固定資産税の3分の1
(長期優良住宅に認定されている場合の減額される割合は3分の2)
(期間) 省エネ改修等工事が4月1日から1月1日までに完了した場合 :翌年度分(1年分)
省エネ改修等工事が1月2日から3月31日までに完了した場合:翌々年度分(1年分)
他の減額措置との併用
○ 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する減額措置と併用することができます。
× 新築住宅に対する減額措置・認定長期優良住宅の新築に対する減額措置や耐震改修工事
による減額措置と併用することはできません。
申告に必要な書類
(1)熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
⇒申告書のダウンロード(Excelファイル:18.3KB)
(2)増改築等工事証明書
下記のいずれかの機関で発行されます。
・建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
・建築基準法に基づく指定確認検査機関
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
(3)工事内容が確認できる書類
工事明細書・写真
(4)省エネ改修等工事費用(自己負担額)を確認できる書類
請求書、領収書等
(5)住民票(申告書にマイナンバーを記載した場合は不要)
申告期限
省エネ改修等工事完了後3か月以内に吉見町税務会計課に申告してください。
ただし、3か月以内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、3か月経過後でも申告することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年11月05日