高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅等に伴う固定資産税の減額について
一定の高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事を行った住宅で、工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
対象家屋
・建築された日から10年以上経過した住宅で、賃貸住宅でないもの
・高齢者等居住改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
対象工事
令和8年3月31日までに行われた以下の改修工事で、自己負担が50万円以上のもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの設置
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床の表面の滑り止め化
居住者の要件
次のいずれかの方が居住されていること
(1)65歳以上の方(高齢者等居住改修工事完了の翌年の1月1日現在)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方
減額される範囲・割合・期間
(範囲) 一戸当たり住宅部分の床面積100平方メートルまで
(割合) 上記に係る固定資産税の3分の1
(期間) 高齢者等居住改修工事が4月1日から1月1日までに完了した場合 :翌年度分(1年分)
高齢者等居住改修工事が1月2日から3月31日までにに完了した場合:翌々年度分(1年分)
他の減額措置との併用
○ 住宅省エネ改修に対する減額措置と併用することができます。
× 新築住宅に対する減額措置・認定長期優良住宅の新築に対する減額措置や耐震改修工事
による減額措置と併用することはできません。
申告に必要な書類
(1)高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
⇒申告書のダウンロード(Excelファイル:34.5KB)
(2)工事内容が確認できる書類
工事明細書・写真
(工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可能です。
また、必要に応じて現地確認を行います。)
(3)高齢者等居住改修工事費用(自己負担額)を確認できる書類
請求書・領収書等
(4)その他必要書類(申請書参照)
申告期限
高齢者等居住改修工事完了後3か月以内に吉見町税務会計課に申告してください。
ただし、3か月以内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、3か月経過後でも申告することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年11月05日