耐震改修に伴う固定資産税の減額について
一定の基準を満たす耐震改修工事を行った住宅で、工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
対象家屋
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅
・居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
対象工事
令和8年3月31日までに行われた耐震改修工事で、要した費用が50万円以上のもの
減額される範囲・割合・期間
(範囲) 一戸当たり住宅部分の床面積120平方メートルまで
(割合) 上記に係る固定資産税の2分の1
(改修により認定長期優良住宅に認定されることになった場合の減額される割合は3分の2)
(期間) 耐震改修工事が4月1日から1月1日までに完了した場合 :翌年度分(1年分)
耐震改修工事が1月2日から3月31日までに完了した場合:翌々年度分(1年分)
他の減額措置との併用
× 省エネ改修工事およびバリアフリー改修に対する減額措置と併用することはできません。
申告に必要な書類
(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
⇒申告書のダウンロード(Wordファイル:17KB)
(2)現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(アまたはイのいずれか)
ア 増改築等工事証明書
下記のいずれかの機関で発行されます。
・建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
・建築基準法に基づく指定確認検査機関
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
イ 耐震改修工事が行われた後に交付された「住宅性能評価書」の写し
耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る
(3)耐震改修工事に要した費用を証する書類の写し
請求書、領収書等
申告期限
耐震改修工事完了後3か月以内に吉見町税務会計課に申告してください。
ただし、3か月以内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、3か月経過後でも申告することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年11月05日