種苗法が改正されました

更新日:2022年06月28日

種苗法改正(令和2年12月)の概要

令和2年12月に種苗法の一部改正に伴い、登録品種についての取扱いが変更されました。
(注意)登録品種の種苗については、利用条件をよく御確認ください。

令和3年4月1日から

  • 登録品種について、育成者権者が種苗の海外への持ち出しや国内での栽培地域を制限できます。
  • 「登録品種である旨」「輸出や栽培地域の制限がある場合その旨」を種苗の譲渡時などに表示することが義務化されました。

令和4年4月1日から

  • 登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要になります。

埼玉県登録品種の取扱い

法施行にあたり、令和4年1月に埼玉県登録品種の自家増殖について、以下のように決定されました。

  • 海外持ち出し禁止です。
  • 利用許諾契約などで栽培地域を県内に制限しています(茶、シクラメンを除く)。
  • 自家増殖は、県内生産者に限り(茶は県内・県外生産者に)許諾し、許諾料は無償とします。また、自家増殖の許諾手続きは不要です。(令和4年4月1日以降)
  • 作物別や品種別の対応は以下の県ホームページに掲載。

対象品種(埼玉県登録品種)

リーフレットをご確認ください。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)からの案内

農研機構では、種苗法に伴う自家用の栽培向け増殖の許諾についてwebページで情報を公開しています。
手順等について紹介されていますので御確認ください。

参考資料

詳しくは、本ページの添付資料、または以下のウェブページ等をご参考ください。

関連ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5015 

ファックス:0493-54-4200