生活困窮者支援

更新日:2022年09月20日

生活困窮者自立支援制度

  この制度は、金銭面や仕事面などで生活に困っている方に対し、生活保護制度に至らないよう専門員による生活支援、子どもの進学に向けた学習支援することを目的として、平成27年4月から開始しています。

相談の流れ

受けられる支援

1 アスポート相談支援センター埼玉西部(川島出張所)

  〇自立相談支援事業

    具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援

  〇住宅確保給付金の支給

    離職等により住居を失った方等に、就職活動等を条件に、一定期間、家賃相当額の支給

  〇一時生活支援事業

    住居のない方等に対し、一時的な宿泊場所や衣食の提供

  〇家計相談事業

    家計収支の改善に向けた相談・指導

  〇就労促進のための支援事業

    ハローワークと連携した就労支援や職業訓練などの支援メニューの提供

2  アスポート学習支援センター埼玉西部事務所

  〇学習支援事業

    学習教室(最寄り:東松山教室)を開講し、生活保護世帯及び生活困窮者世帯の中学生・高校生

    を対象とした学習支援

連絡先(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始除く)

  1. 吉見町役場長寿福祉課福祉係
    電話番号0493-63-5012
  2. アスポート相談支援センター埼玉西部(川島出張所)
    電話番号070-4391-7084
  3. アスポート学習支援センター 埼玉西部事務所
    電話番号049-299-7262

受付時間

  1. 吉見町役場長寿福祉課福祉係
    8時30分〜17時15分
  2. アスポート相談支援センター埼玉西部(川島出張所)
    8時30分〜17時
  3. アスポート学習支援センター 埼玉西部事務所
    9時〜18時

<参考リンク>

生活保護制度

  生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

生活保護の申請は「国民の権利」です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

  • <生活保護の申請について>

  •  

  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません。

  • 住むところがない方でも申請できます。
    ・施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
  • 持ち家がある方でも申請できます。
    ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があり ます。
  • 必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。

<参考リンク>

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970