早期不妊検査・不育症検査費助成事業、早期不妊治療費助成事業

更新日:2021年04月20日

早期不妊検査助成

 町では、子どもを望む夫婦に対し不妊検査に係る費用の負担軽減を図り、次世代育成支援につなげるため、不妊検査費用の助成をします。

対象者

  • 夫婦の双方又は一方が吉見町に住民登録があること
  • 不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

対象となる検査

  • 夫婦が共に受けた不妊検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの

助成額及び助成回数

  • 対象となる検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します
  • 1組の夫婦につき1回限りとします

助成の申請

  • 次の書類をお持ちのうえ、吉見町保健センターまでお越しください
  1. 検査費領収書(原本)
  2. 振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳の写し
  3. 住民票及び戸籍謄本
    (夫婦共に町内に住民登録があり、住基情報による確認に同意される場合は省略可(夫婦が別世帯の場合は必要))

申請期限

  • 検査が終了した日の属する年度末または検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に申請してください。
    (注意)1月1日〜3月31日までの間に検査が終了した場合に限り、翌年度6月30日まで申請を受け付けます。

不育症検査助成

 町では、子どもを望む夫婦に対し不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、次世代育成支援につなげるため、不育検査費用の助成をします。

対象者

  • 夫婦の双方又は一方が吉見町に住民登録があること
  • 不育症検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

対象となる検査

  • 夫婦または妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの

助成額及び助成回数

  • 対象となる検査の費用に対して2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します
  • 1組の夫婦につき1回限りとする

助成の申請

  • 次の書類をお持ちのうえ、吉見町保健センターまでお越しください
  1. 検査費領収書(原本)
  2. 振り込みを希望する銀行口座の(夫婦いずれかの名義)の通帳の写し
  3. 住民票及び戸籍謄本
    (夫婦共に町内に住民登録があり、住基情報による確認に同意される場合は省略可(夫婦が別世帯の場合は必要))

申請期限

  • 検査が終了した日の属する年度末または検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に申請してください。
    (注意)1月1日〜3月31日までの間に検査が終了した場合に限り、翌年度6月30日まで申請を受け付けます。

早期不妊治療助成

 町では、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、次世代育成支援につなげるため、不妊治療費の助成をします。

対象者

  • 夫婦の双方又は一方が吉見町に住民登録があること
  • 埼玉県不妊治療費助成事業等の初回助成に係る、治療開始時の妻の年齢が35歳未満である夫婦

対象となる治療

  • 申請を行う年度に埼玉県不妊治療費助成事業等の初回助成対象(ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱別表1のC及びFの治療を除く)となったもの

助成額及び助成回数

  • 対象となる治療の費用のうち、埼玉県不妊治療費助成事業等で受ける金額を除いた額に対して10万円 (千円未満切り捨て)を上限に助成します
  • 1組の夫婦につき1回限りとする

助成の申請

  • 次の書類をお持ちのうえ、吉見町保健センターまでお越しください
  1. 埼玉県不妊治療費助成事業等助成金支給決定通知書の写し
  2. 埼玉県不妊治療費助成事業等不妊治療実施証明書の写し
  3. 治療費領収書(原本)
  4. 振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳の写し
  5. 住民票及び戸籍謄本
    (夫婦共に町内に住民登録があり、住基情報による確認に同意される場合は省略可(夫婦が別世帯の場合は必要))

申請期限

  • 検査が終了した日の属する年度末または決定通知書施行日から60日を経過した日のうち、いずれか遅い日までに申請してください。
  • (注意)1月1日〜3月31日までの間に検査が終了した場合に限り、翌年度6月30日まで申請を受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷1212

電話番号:0493-54-3120