傷病手当金(後期高齢者医療制度)について
埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
[重要]埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について(埼玉県後期高齢者医療広域連合のサイト)
お問い合わせ先
福祉町民課 0493-63-5011(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2021年04月02日