吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金
町では、若い世代の結婚を支援するため、新婚生活のスタートに係る費用を補助しています。

奨励金額
上限5万円
対象夫婦
以下の要件をすべて満たす夫婦が対象となります。
1.令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻し、申請日において町内に住民登録されている夫婦
2.婚姻日の年齢が双方又はいずれか一方が40 歳未満
3.双方とも交付決定日から引き続き1 年以上、町内に居住する意志のあること
4.双方とも町税等の滞納がないこと
5.双方とも過去に、この奨励金又は吉見町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと
6.双方とも吉見町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと
補助対象経費
婚姻後に生じた以下の費用が対象となります。
1.住居の賃貸料(町内の住居に対して支払った賃料・敷金・礼金・共益費及び仲介手数料)
2.引越費用(町内に引越する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用)
3.家具・電化製品代(新生活のために購入した家具、電化製品の取得費用)
申請期限
婚姻日から1年以内又は令和9年3月31日いずれか早い日まで
提出書類
1.交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 26.8KB)
1.交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 112.1KB)
2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3.住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居の賃借料に対し申請する場合)
4.当該住居に係る住居手当支給証明書(様式第2号)(住居の賃借料に対し申請する場合) (Wordファイル: 34.5KB)
4.当該住居に係る住居手当支給証明書(様式第2号)(住居の賃借料に対し申請する場合) (PDFファイル: 55.8KB)
5.引越費用に係る領収書等の写し(引越費用を申請する場合)
6.家具・電化製品の領収書等(家具・電化製品の取得費用を申請する場合)
注意事項
・住居の賃借料
住居手当や生活保護等の公的制度による補助が支給されている場合は、その額を差し引いた額が補助対象となります。
・引越費用
不用品の処分費用、自分でレンタカーを借りたり、友人に頼んで引越した場合の費用は補助対象外です。
当制度について
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策推進係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5026
ファックス:0493-54-1535















更新日:2025年04月01日