社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2022年12月22日

マイナンバーのポスター

平成27年10月に国民一人ひとりに個人番号が付番され、社会保障・税番号(マイナンバー)制度がスタートします。
 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
 制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関などに存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用します。

マイナンバーの目的及び効果

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

(1)行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

(2)国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

(3)公平・公正な社会の実現

 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーが必要となる場面

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーを利用します。

  1. 転入転出の届出の際、通知カード又は個人番号カードへの記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要です。
  2. 年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。
  3. 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。
  4. 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。
  5. 福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。
  6. 税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が必要となります。
    勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。

 なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

スケジュール

通知カード

 平成27年10月から、氏名・住所・生年月日・性別とマイナンバーが記載された通知カードが郵送される予定です。

個人番号カード

 平成28年1月から、個人番号カード(顔写真付きのICカード)を申請した方に、通知カードと引き替えに個人番号カードが交付されます。

  • 個人番号・氏名・住所・性別・生年月日等が記載されます。
  • 本人確認のための身分証明書として使えます。
  • e−Tax(イータックス)等の電子申請等が行える電子証明書があらかじめ搭載されます。

 住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。

個人番号カード裏表のイメージ

個人情報保護対策

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関等に提出をする場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、業務等で他人のマイナンバーを取り扱っている方が、マイナンバーを他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

吉見町の取組

 吉見町では、1,000人以上の特定個人情報ファイル(注釈)を取り扱う事務について、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する特定個人情報保護評価書を作成しましたので公表します。(注釈:個人番号をその内容に含む個人情報)

特定個人情報保護評価書

(注意)特定個人情報保護評価書について上記リンク先にて検索をお願いします。

マイナンバーキャラクターマイナちゃんのイラスト

独自利用事務について

独自利用事務とは

 番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、住民の方の利便性向上や事務の効率化等を図るため、番号法第9条第2項に基づき、「吉見町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出

 吉見町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

委員会規則第4条1項に基づく届出書一覧(町長部局)
届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
1 吉見町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年吉見町条例第25号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1_1(PDFファイル:129.9KB)

届出書1_2(PDFファイル:133.2KB)

届出根拠規範(PDFファイル:158.8KB)

届出根拠規範 (下位規範)(PDFファイル:1.6MB)

 

委員会規則第4条1項に基づく届出書一覧(教育委員会)
届出
番号
独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
1 教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対し、必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの 届出書2_1(PDFファイル:147KB) 届出根拠規範(PDFファイル:157.7KB)

関連ページ

 マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。

 よくある質問についてはこちらをご覧ください。

 民間事業者の取扱いに関する質問についてはこちらをご覧ください。

 居所情報の登録に関する手続きについては、こちらをご覧ください。

制度に関するお問い合わせ先

 国において、マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するマイナンバーコールセンターが開設されています。

  • 日本語窓口(全国共通ナビダイヤル)
    電話番号:0570-20-0178
  • 外国語窓口(全国共通ナビダイヤル)
    電話番号:0570-20-0291(平成26年度は英語のみの対応)

 営業時間 平日9時30分から17時30分まで(土曜日及び日曜日、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 情報政策係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1516

ファックス:0493-54-5147