吉見町の空き家対策について(空き家に関する総合ページ)

更新日:2026年07月17日

吉見町が実施する空き家対策全般について紹介するページです。

【空き家とは】
国では「1年以上住んでいない、又は使われていない建物」を「空き家」として定義しています。
ただし、「空き家」といっても様々な「空き家」があります。いずれの「空き家」も所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。
なお、2024年4月から所有者不明土地問題を解消するため、不動産の相続登記が義務化されます。(詳細は所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しのページをご覧ください)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5017

ファックス:0493-54-4970