吉見町の空き家対策について(空き家に関する総合ページ)
吉見町が実施する空き家対策全般について紹介するページです。
【空き家とは】
国では「1年以上住んでいない、又は使われていない建物」を「空き家」として定義しています。
ただし、「空き家」といっても様々な「空き家」があります。いずれの「空き家」も所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。
なお、2024年4月から所有者不明土地問題を解消するため、不動産の相続登記が義務化されます。(詳細は所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しのページをご覧ください)
- 吉見町空家等対策計画(第2次)の策定について
- 空き家・空き地の適正管理(サービス事業者)について
- 「空き家の相続登記促進等に係る連携協定」を締結しました
- 吉見町提携「さいしん空き家活用ローン」取扱いに関する協定を締結しました
- 吉見町空家等管理活用支援法人の指定について
- 空き家実態調査を実施しました
- 吉見町空き家バンク制度について
- 土地の売却価格や建物の解体価格を調べる
- 空き家問題解決のための総合サービス
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5017
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年07月17日