合併処理浄化槽

更新日:2024年04月05日

合併浄化槽への転換

 単独槽や汲取槽は、トイレの排水対策として有効ですが、トイレ以外(台所・浴室・洗面所等)の排水を浄化することはできません。
 小型合併浄化槽は、下水道のような大規模生活排水処理施設と比べ、短期間で設置でき処理能力も有しているので、河川や水路の水質保全をはじめ、快適な生活環境を実現するため有効な手段です。
 町では、公共下水道及び農業集落排水事業処理予定区域を除き、合併浄化槽への転換を推進しています。

(注意) 浄化槽法の改正により、平成13年4月からは浄化槽設置の際には、原則合併浄化槽が義務付けられ、既に設置されている単独浄化槽については、合併浄化槽への転換に努めることとなっています。

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

 町では生活排水対策として、新たに合併処理浄化槽を設置した方(新設)及び単独処理浄化槽・汲み取りトイレから切り替えた方(改造・転換)に対して補助金を交付しています。 なお、補助対象地域は、公共下水道及び農業集落排水事業対象区域以外となっています。

補助金額

 補助対象浄化槽の設置に要する経費の2分の1とし、次の表に定める額を上限とします。

補助金額一覧
人槽 新設(補助限度額) 改造・転換(補助限度額)
5人槽 150,000円 250,000円
7人槽 150,000円 350,000円
10人槽 150,000円 500,000円

(注意)改造・転換により合併処理浄化槽を設置し、単独浄化槽又は汲み取り便槽を基準ににより撤去・処分した場合は、その費用に対する補助金として補助限度額60,000円を交付します。

合併処理浄化槽の保守点検等について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理するものです。微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査の3項目に分かれますが、これらは浄化槽法で定期的に実施することが義務付けられています。正しい使い方と適正な維持管理を行えばすぐれた処理能力を発揮しますが、誤った使用や維持管理が適正でないと水質の悪化や悪臭が発生し、逆に生活環境を悪くします。
 法律を遵守し、町内の水質保全のため、適正な維持管理にご協力ください。

保守点検

浄化槽の保守点検の作業は、機械の点検、調整、修理補修や消毒剤の補給などの点検を年3回以上(4か月に1回以上)行います。
この点検は、浄化槽管理士がいる登録業者で行ってください。

清掃

浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取る作業を清掃といい、法律で年1回以上行うことになっています。
吉見町では、3社が浄化槽清掃業者として許可されています。

清掃業者一覧
清掃業者名 住所 電話番号
有限会社吉見清掃 吉見町大字北下砂275 0493-54-0586
有限会社橋場商事 鴻巣市大字上谷1400-1 048-541-4111
高松商事株式会社 鴻巣市大字上谷1824-1 048-541-4414

法定検査

浄化槽法で県知事が指定した検査機関で実施する法定検査を受けることが義務付けられています。

  • 浄化槽設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)は、使用開始後3か月経過してから5か月以内に行い、主に工事の適否及び機能の状況をみるものです。
  • 定期検査(浄化槽法第11条)は、主に維持管理が適正かどうかをみる毎年1回の検査です。

指定検査機関   一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
 電話番号 049-284-2911

合併浄化槽の使用上の注意点

台所では…

  • 使った油は流しに流さない。残り油は、ふき取り可燃ごみとして処理する。
  • 調理くずや食べ残しを流さない。三角コーナーを設け、細かいネットをかぶせる。
  • 鍋や皿のひどい汚れは、紙でふいてから洗う。

洗濯・洗面所では…

  • 洗濯洗剤は無リン洗剤を使い、洗剤、石けん、漂白剤は適量を使う。
  • 洗濯機には、糸くずフィルターを付ける。

トイレでは…

  • 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻等は流さない。
  • 水に溶けやすいトイレットペーパーを使用する。
  • 洗浄剤は適正に使用し、塩酸等の薬品は使わない。

風呂場では…

  • 風呂排水と洗濯時間は、なるべくはなす。
  • (お風呂の残り湯は、洗濯などにできるだけ利用する。)
  • 髪の毛、ごみ等は流さない。

浄化槽では…

  • ブロワ、ポンプなどの電源を切らない。
  • 通気口やブロワの空気取り入れ口は、ふさがない。

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書の公表について

 「循環型社会形成推進交付金」は市町村が、廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設整備の計画(循環型社会形成推進地域計画)に対する国の交付金制度です。

 吉見町では,浄化槽設置整備事業を対象事業としており、5か年の計画期間(平成28年4月1日から令和3年3月31日)が満了したことから、循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づき、計画の事後評価、目標達成状況の評価を行いましたので、その結果を公表します。
また、事後評価の結果を受け目標達成に向けた改善計画書を作成しましたので併せて公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

水生活課 下水道業務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1545

ファックス:0493-54-5147