屋外広告物について

更新日:2022年12月23日

 吉見町の区域における埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可等の事務は、埼玉県から権限移譲を受け、平成28年4月1日から吉見町で行っております。

権限移譲一覧
移譲を受けた主な事務
条例第6条第1項に基づく屋外広告物の表示等の許可
条例第11条第3項に基づく許可期間更新の許可
条例第12条第1項に基づく変更等の許可
条例第26条に基づく屋外広告業者に対する指導助言
屋外広告物法第7条第1項に基づく措置命令

屋外広告物とは

  • 常時又は一定の期間継続して
  • 屋外で
  • 公衆に表示されるものであって

 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物の許可について

 屋外広告物を掲出等するときは、町長へ申請し許可を受ける必要があります。
 ただし、個人の住宅の表札や商店などが店に出す看板など、日常生活を営むうえで最小限必要なものは適用除外となります。

適用除外となる広告物

 自家広告物、冠婚葬祭用の広告物、催し物用の広告物、営利を目的としない立看板など

許可申請の手数料と許可の期間について

  • 許可申請の手数料
    許可申請の際には、町の事務手数料条例の定めにより、広告物の種類や面積に応じた手数料が必要となります。なお、納付方法については、許可申請時に発行する納入通知書により納付していただきます。
  • 許可の期間
    許可の期間は、県条例の定めにより、種類に応じた期間となります。
許可申請の手数料と許可の期間一覧
広告物の種類 単位 金額 許可期間
広告塔又は広告板 (屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告を含む) 1平方メートル 350円 3年以内
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 1個 350円 3年以内
標識利用広告 1個 170円 3年以内
アーチ利用広告 1基 3,500円 3年以内
【自動車利用広告】
広告宣伝自動車を利用するもの
1台 2,000円 3年以内
【自動車利用広告】
自動車利用広告その他のもの
1台 800円 3年以内
掛看板 1個 700円 1年以内
広告幕(つり下げを含む。) 1張 350円 3月以内
アドバルーン 1個 1,750円 3月以内
【立看板】
紙製又は布製
1個 170円 1月以内
【立看板】
その他のもの
1個 350円 1月以内
はり紙 50枚 350円 1月以内
はり札 10枚 350円 1月以内
広告旗 1本 350円 1月以内

(注意)広告塔又は広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
(注意)はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算します。
(注意)はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算します。

申請の様式について

県条例に基づく吉見町の様式は、次のとおりです。

申請の様式一覧
様式の番号 様式の名称 データ
様式第1号 屋外広告物等許可申請書 屋外広告物等許可申請書(Wordファイル:43.5KB)
様式第1号の2 屋外広告物等点検報告書 屋外広告物等点検報告書(Wordファイル:18.2KB)
様式第2号 屋外広告物等許可期間更新申請書 屋外広告物等許可期間更新申請書(Wordファイル:33.5KB)
様式第3号 屋外広告物等変更・改造許可申請書 屋外広告物等変更・改造許可申請書(Wordファイル:35.5KB)
様式第6号 除却届 除却届(Wordファイル:30KB)
様式第8号 屋外広告物等管理者設置・廃止届 屋外広告物等管理者設置・廃止届(Wordファイル:30.5KB)
様式第9号 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(Wordファイル:32KB)
様式第10号 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称 ・住所変更届 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(Wordファイル:31.5KB)
様式第11号 屋外広告物等滅失届 屋外広告物等滅失届(Wordファイル:31KB)

その他

 許可基準のほか、禁止地域や禁止物件等がありますので、詳細については、県のホームページをご覧ください。
 また、屋外広告物の掲出等を検討される場合は、事前に担当までご相談ください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まち整備課 都市計画係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5018

ファックス:0493-54-4200