新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2021年08月18日

 新型コロナウイルス感染症が国内外に広がっている中、感染者やその家族、海外から帰国された方、外国人の方、医療従事者等に対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷を行うことは、絶対に許されません。
 また、新型コロナウイルス感染症に対して生じた偏見や差別が、受診をためらわせ、感染を拡大させてしまうことがあります。
 町民の皆様には、不確かな情報に惑わされず、国や県などの公共機関が発表する正確な情報を入手し、人権に配慮した適切な行動をとっていただけるようお願いします。
 また、法務省では、人権擁護を目的として、新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。

法務省の相談窓口

  • みんなの人権110番(平日8時30分から17時15分まで)
    (0570-003-110)
  • 子どもの人権110番(平日8時30分から17時15分まで)
    (0120-007-110)
  • 女性の人権ホットライン(平日8時30分から17時15分まで)
    (0570-070-810)
  • 外国語人権相談ダイヤル(平日9時00分から17時00分まで)
    (0570-090911)
  • インターネット人権相談受付窓口

この記事に関するお問い合わせ先

自治財政課 人権政策室 相談係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1515 

ファックス:0493-54-5147