チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2021年04月01日

 新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。

当該制度の対象イベント

 寄附金控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催する予定であった不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・規模の縮小がされたもの
  • イベントの主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、文部科学大臣が指定したイベント

控除対象となる課税年度(個人住民税)

 令和3年度または令和4年度

控除対象上限額(個人住民税)

 年間ごとに合計額20万円までのチケット代金分が上限となります。
 また、寄附する金額は全ての寄附金額を合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

税額控除の計算(個人住民税)

(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の額−2,000円)×10%

寄附金控除するまでの具体的な流れ
手順1 イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
次をクリックすると確認できます。
手順2 イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。
手順3 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
申告までに大切に保管してください。
手順4 確定申告において、「手順3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970