空き家・空き地の適正管理について

更新日:2023年05月16日

町では、条例により空き家・空き地の管理不全を防止するため、所有者に対し是正を促すよう依頼しています。

ですが、原則として民事の問題となるため、所有者等の連絡先が分かる場合は、直接話して解決していただくようお願いします。ご自身で連絡を取ることが難しい場合はご相談ください。

空き家・空き地を適正に管理するのは所有者等(所有者・管理者)です。原則、町において草木を切ったりすることはできません。

(注意)空き家・空き地ではない場合は、相談をお受けできない場合があります。基本的に当事者同士で解決をお願いします。

(注意)空き家・空き地であっても、駐車場等により使用されている形態が確認できる場合は、所有者への連絡は見送らせていただいています。使用されている方と直接話し、解決をお願いします。

町へ相談される場合について

1.役場に来庁し、相談される場合

現場の状況が分かるような写真を、スマートフォンなどで撮影し、職員に提示できるようにしてください。

(注意)現像する必要はありません

2.電話にて相談される場合

【連絡先】

環境課 環境衛生係 0493-63-5017(直通)

状況が分かるよう詳細にお伝えください。

 

(注意)電話でのやり取りでは伝わりづらいことがあるため、極力役場に来庁してご相談いただくようお願いします。

吉見町空き家等維持管理サービス事業者について

町では、空き家・空き地の適正管理を促進するため、吉見町空き家等維持管理サービス登録制度を制定しました。

所有地等の管理ついてお困りの方は、是非お役立てください。

空き家の相続登記促進等に係る連携について

吉見町は、令和5年1月20日に、株式会社AGE technologiesと空き家の相続登記推進等に係る連携協定を締結しました。

全国で増加している所有者不明土地の発生防止に向け、令和6年4月から相続登記が義務化されます。本協定は、官民それぞれが持つ資源や特長を活かしながら、空き家等のうち相続登記がなされていないものに対する相続登記の促進、その他登記がなされていない不動産に対する相続登記の促進に向けて連携協力を図り、もって空き家等の適正な管理の推進及び相続に伴い所有者が不明となる不動産の発生防止等に寄与することを目的としています。

不動産相続手続きガイド(吉見版)

下記リンクにて閲覧できます。

株式会社クラッソーネによる空き家の解体等支援について

町では、国土交通省が進める、令和3年度空き家対策モデル事業に採択された、株式会社クラッソーネが提案する「AIによる解体費用シミュレーター活用推進事業」について、協定を締結しました。手軽、適正かつ安心な解体工事の検討を支援できますので、空き家をはじめとする家屋等の解体を検討されている方は是非ご活用ください。

すまいの終活ナビ

すまいの終活ナビには、

・空き家の資産価値の調査

・空き家の解体費用の相場調査

・空き家の解体費用の補助制度

・空き家及び老朽家屋等の解体工事の概算費用を一括見積

・契約、完工までのサポートサービスの提供

など、様々なサポートがあります。是非ご活用ください。

(詳細は下記リンクをご参照ください。)

埼玉県の空き家対策について

埼玉県の空き家対策

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5017

ファックス:0493-54-4970