公園
公園の利用について
公園は、町民の大切な財産です。利用者のモラルが映しだされる公共施設ですので、利用するときは、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
禁止事項
- ごみ等の投棄や施設を損傷、汚損させること
- 竹木の伐採、草花の採集
- 土地の形質を変更させること
- 魚鳥類の捕獲、殺傷
- 広告物の表示
- 駐車場以外への車両の乗り入れ、駐車
- 上記のほか、公園の管理に支障を及ぼすこと
吉見町都市公園条例施行規則 (PDFファイル: 2.8MB)
公園内で以下の行為を行うには許可が必要です。
- 行商、募金その他これらに類する行為
- 業としての写真又 は映画撮影
- イベント などの興業
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する行為
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
(注意)内容によってはお断りすることがあります。
利用の際は料金がかかります。
社会資本総合整備計画について
地方自治体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、計画を公表することとなっています。また、計画期間終了後に地方公共団体が目標の達成状況について事後評価を実施し、その結果を公表することとなっています。
八丁湖公園整備計画
八丁湖公園整備計画 事前評価シート (PDFファイル: 4.6KB)
社会資本整備総合交付金について
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されたものです。
この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5018
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年08月30日