スマートフォン決済アプリで町税の納付

更新日:2021年10月01日

令和4年10月1日(金曜日)から、スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末から町税を納付できるサービスを開始しました。

スマートフォンで専用アプリをダウンロードし、納付書に印字されているバーコードを読み取ることで支払いができます。手数料はかかりません。ぜひ、ご利用ください。

令和5年4月1日から

利用可能なスマートフォン決済アプリに、auPAYとd払いが追加されます。

スマートフォン決裁アプリの利用について

対象

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)

対応アプリ

  • PayB
  • PayPay
  • LINE Pay
  • auPAY(令和5年4月1日から)
  • d払い(令和5年4月1日から)

利用方法

  1. 専用アプリをダウンロード
  2. 氏名、生年月日、預金口座などを登録
  3. 納付書のバーコードを読み取り支払い

(注意)詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

PayB

PayPay

LINE Pay 請求書支払い

auPAY

d払い

スマホ決済アプリで支払いができない納付書

下記のいずれかに該当する場合は、スマホ決済アプリでのお支払いはできません。

  • バーコード印字がない、読み取れない納付書
  • バーコードの取扱い期限が過ぎている納付書
  • 金額を訂正した納付書
  • 金額が30万円を超える納付書

注意

  • スマートフォン決済では領収証が発行されません。領収証が必要な方は、納付書の裏面に記載されている納付場所で納付してください。
  • 軽自動車税(種別割)を納期限内にスマートフォン決済で納付した場合、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)のみ車検用納税証明書を6月中旬までに税務会計課より発送します。
  • スマートフォン決済で行った取引を取り消すことはできません。異なる納付方法で二重に支払った場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
  • 通信料は自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 管理徴収係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5029

ファックス:0493-54-4970