住宅リフォーム補助金制度
吉見町にお住まいの方が町内業者により住宅の改修工事を行う場合、吉見町住宅リフォーム補助金要綱に基づき、下記のとおり補助金を交付します。令和3年4月1日より、申し込み資格が拡充されました。
- 補助金の限度額は10万円です。この補助金の交付を受けたことがあっても、限度額に達していない場合は申請ができます。
- 限度額に達している場合でも、初回の申請から10年を経過した場合は、申請ができます。
- 同意書の提出により、住民票や納税証明書など町が発行する書類の添付は不要です。
【注意】 着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります
補助金
工事費(税抜き)の10パーセント以内(上限10万円)
申込資格(すべてに該当する方)
- 申込時に、吉見町に住民登録のある方
- 町内に住宅を所有し、現在生活をしている方
- 住民税、固定資産税および国民健康保険税等の滞納がない方
再補助(限度額に達している方)
初回の申請から10年を経過し、上記の申し込み資格すべてに該当する方
補助対象工事
- 申請者自らが居住している住宅(店舗、事務所等併設部分は除く)のリフォームであること
- 町内の事業者が実際に行う工事であること
- リフォーム工事金額(税抜き)が10万円以上であること
- 対象となる工事が申請年度内に完了すること
対象工事一覧表
申請の流れ
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5027
ファックス:0493-54-4200
更新日:2023年02月10日