傷病手当金(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の適用期間延長について

更新日:2023年03月27日

 国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者(被用者)の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われることにより業務に就くことができない場合に支給される傷病手当金の適用期間が令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長されました。

 詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970