死亡届

更新日:2024年04月22日

届出人

 

届出義務者
同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
届出できる人(届出資格者)
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

ここで言う”親族”とは、民法で規定されている3親等内の姻族・配偶者・6親等内の血族です。

届書に署名が必要です。なお、押印は任意です。

 

届出先

 死亡者の本籍地、または届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍窓口

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  1. 死亡届書1通
    死亡診断書(死亡届書と一体になっています。医師に記入してもらってください。)
  2. 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または審判書の謄本の原本。(発行から3か月以内)
    任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本の原本。(発行から3か月以内)

記載要領・記載例

注意事項

  •  火葬許可証の手続もありますので、火葬場の予約を済ませてから死亡届を提出してください。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
  • 東松山斎場の使用料についてインボイス対応の領収書をご希望の場合は、直接東松山斎場で使用料を納付してください。
  • 令和6年4月より、吉見町役場での東松山斎場の使用料については平日のみの取扱いとなります。土曜日・日曜日・祝日に死亡届を提出する場合は、直接東松山斎場で使用料を納付してください。

おくやみ手続き一覧表

亡くなられた方に関する役場での主なお手続きを一覧表にまとめました。
ご不明な点がありましたら、各担当課にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970