国民健康保険税

更新日:2024年01月05日

国民健康保険税とは

 国民健康保険に加入している世帯主に課される税金です。世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度など他の保険の加入者であっても、その世帯に国民健康保険の加入者がいる時は 、世帯主が被保険者(擬制世帯主)として納税義務者となります。したがって、納税通知書は、世帯主に送付されることになります。

国民健康保険税(年税額)の計算方法

 加入者全員医療分(所得割・均等割)と後期高齢者支援金分(所得割・均等割)及び40歳から65歳未満までの方の介護分(所得割・均等割)の合計額で算出されます。
 なお、算出された合計額が限度額を超える場合は、限度額を賦課額とします。


 (注意)税率及び金額は、令和5年度分を記載しています。

国民健康保険税 =(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分

(1)医療分の計算方法

医療分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (65万円を限度とする)
【1.所得割】
 (令和4年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 6.8%
【2.均等割】 加入者1人につき 21,500円

(2)後期高齢者支援金分の計算方法

後期高齢者支援金分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (22万円を限度とする)
【1.所得割】
 (令和4年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 2.5%
【2.均等割】 加入者1人につき 12,500円

(3)介護分の計算方法(40歳以上65歳未満の被保険者のみ)

介護分国民健康保険税 =【1.所得割】+【2.均等割】 (17万円を限度とする)
【1.所得割】
 (令和4年中の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円(注釈))) × 2.0%
【2.均等割】 加入者1人につき 12,000円

 

(注釈)…基礎控除額は、税制改正により令和3年度から43万円に改正しています。また、合計所得金額が2,400万円を超える方は、下表のとおり基礎控除額が変わります。(改正前は、一律33万円)

一覧表

前年の合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

総所得金額等とは?

 国民健康保険税を算出する際の総所得金額等とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得の合計額です。

国民健康保険税の税率等について

 令和5年度の国民健康保険税の税率等は次のとおりです。

国民健康保険税の税率等の一覧
  所得割率 均等割額(1人につき(年)) 限度額
(1)医療分 6.8% 21,500円 65万円
(2)後期高齢者支援金分 2.5% 12,500円 22万円
(3)介護分 2.0% 12,000円 17万円
合計(1)から(3) 11.3% 46,000円 104万円

(1) 医療分と(2)後期高齢者支援金分は、加入者全員
(3)は、40歳から64歳までの方のみ

国民健康保険税の課税限度額について

 令和5年度から国民健康保険税の課税限度額を次のとおり改正しています。

国民健康保険税の課税限度額一覧
区分 令和4年度(改正前) 令和5年度から(改正後)
医療分 65万円 65万円
後期高齢者支援金分 20万円 22万円
介護分 17万円 17万円
102万円 104万円

年度途中で加入、脱退する場合

 国民健康保険税は、加入した月から脱退した月の前月まで月割課税されます。

年金特別徴収

 「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより国民健康保険税を納めていただく方法です。これに対し、納税通知書(納付書)や口座振替で納めていただく方法を「普通徴収」といいます。

特別徴収の対象者となる要件

 次の1から5までのすべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 世帯の国民健康保険の被保険者全員が年齢65から74歳まで
  3. 世帯主が受給する年金の年額が18万円以上
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額
  5. 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている

特別徴収(年金天引き)から口座振替へ納付方法を変更することができます

 特別徴収(年金天引き)により保険税の納付をされている方のうち、以下の1及び2の要件を満たす方は、税務会計課への申し出により保険税を口座振替で納付することが可能になります。

  1. これまで保険税を滞納することなく納めていただいている方
  2. これからの保険税を口座振替により納めていただける方

納期

  • 普通徴収 年8回(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)
  • 特別徴収 年6回 年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

所得の少ない世帯に対する国民健康保険税の軽減について

 世帯の前年中の所得が国の定める所得基準を下回る場合、保険税(均等割額)が軽減されます。ただし、軽減の適用には、世帯主と被保険者全員の所得の申告が必要です。申告されていない場合は、軽減されません。
 令和5年度より、軽減判定基準を改正しています。

 

軽減判定基準一覧表
軽減割合 軽減判定基準(令和3・4年度) 軽減判定基準(令和5年度から)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(注釈1)…「前年中の所得」とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
(注釈2)…「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
(注釈3)…「被保険者数」とは、国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。

所得の少ない世帯に対する軽減を継続

 国民健康保険税の軽減(均等割額の7割・5割・2割)については、賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険に加入している人の世帯の人数と所得によって判定されます。医療制度改正後、世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者(注釈)の人数と所得を含めて軽減判定を行うことになります。
(注釈)特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

未就学児に係る国民健康保険税(均等割額)の軽減について

 令和4年度より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入する全世帯の未就学児に係る国民健康保険税の均等割額について、その5割を軽減します。
 なお、既に、所得の少ない世帯に対する国民健康保険税の均等割額の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。

未就学児1人あたりの均等割額

一覧表

 

令和3年度まで(改正前)

令和4年度から(改正後)

所得の少ない世帯に対する軽減

医療分

後期高齢者医療分

合計

医療分

後期高齢者医療分

合計

7割軽減世帯

6,450円

3,750円

10,200円

3,225

1,875

5,100

5割軽減世帯

10,750円

6,250円

17,000円

5,375

3,125

8,500

2割軽減世帯

17,200円

10,000円

27,200円

8,600

5,000

13,600

軽減なし世帯

21,500円

12,500円

34,000円

10,750

6,250

17,000

(注釈1)…「未就学児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者のことです。
(注釈2)…「7割軽減世帯」の未就学児の場合、残りの3割の半分(1.5割)を減額することから8.5割軽減することになります。同様に「5割軽減世帯」の未就学児の場合、残り5割の半分(2.5割)を軽減することから7.5割軽減となり、2割軽減世帯の未就学児の場合、残りの8割の半分(4割)を軽減することから6割軽減となります。

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

対象期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

免除額

令和6年1月以降、対象となる期間相当分の均等割額と所得割額の全額

届出方法

母子健康手帳などをお持ちの上、町民健康課にお越しください。

制度の詳細は、下記リーフレットを確認してください。

社会保険の被扶養者であった人(旧被扶養者)への減免

 社会保険の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが、社会保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者が国民健康保険に加入すると、保険税がかかることになります。このことによる急激な負担を軽くするために、被扶養者であった65歳以上の人について、申請により減免となります。

  • 保険税の所得割額を免除
  • 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額を半額(資格取得後2年間に限ります)

 ただし、減額賦課5割・7割軽減世帯に属する被扶養者であった人など、減免が適用できない場合があります。
 また、令和元年度から減免期間について、次のとおり改正しています。

減免期間一覧
  改正前 改正後
所得割 当分の間免除 当分の間免除
均等割 当分の間半額 資格取得後2年間に限り半額

 今回の改正は、令和元年度(2019年度)以前に既に資格取得した被扶養者であった人についても対象となります。例えば、平成29年(2017年)4月以前に資格取得した被扶養者であった人に係る令和元年度(2019年度)以降の均等割については、減免は適用されません。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

 会社などをやむを得ず離職された方(非自発的失業者)に対して、国民健康保険税が失業から一定期間軽減されます。

対象者

平成21年3月31以降に、倒産・解雇・雇い止めなどにより、会社などをやむを得ず離職された、失業時点で65歳未満の方。
具体的には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職年月日理由」欄に下記の記載がある方。

  1. 特定受給資格者の離職理由コード 11、12、21、22、31、32
  2. 特定理由離職者の離職理由コード 23、33、34

軽減内容

非自発的失業者の給与所得を30/100として、所得割額を算定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
(例:令和5年3月31日離職の場合、令和5年度及び令和6年度を対象とします)
 一度申請されると翌年度の申請は不要です。

対象期間内に就職した場合

 就職後も継続して国保に加入する場合、または社保等に加入後、再離職により国保に加入する場合、申請により対象期間内は失業軽減措置を適用します。ただし、新たに雇用保険の受給資格が発生した場合は、新たな雇用保険受給資格に基づき、軽減の適否を再判定します。

申請方法

国民健康保険加入時に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を確認しますので、必ずお持ちください。すでに国民健康保険に加入されている方については、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が届き次第、町民健康課にお越しください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免については、令和4年度分までで終了します。(令和5年度分の実施はありません。)

その他

 納税は、安全・便利な口座振替をおすすめします。
 不明の点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970