請願・陳情

更新日:2021年06月02日

【請願・陳情】
 町政に関することで、意見や要望があるときは、どなたでも町議会に請願、陳情することができます。
 なお、町議会への請願については地方自治法第124条で町議会議員の紹介を必要としています。

【請願と陳情の違い】
 請願書と陳情書は、その内容に違いはありませんが、議会での取り扱いが異なります。
 当議会では、請願については審議し、採択(請願の内容に賛成)か不採択(請願の内容に賛成できない)かを決めます。
 そして採択されたもののうち、執行機関で処理することが適当なものは、町長や教育委員会などに送付します。
 一方、陳情書は、原則としてその内容を各議員に周知することにとどまり、議会としての意思決定はしません。

請願書の作成及び提出について

1 請願書の作成

 書式については、下記リンクの請願書書式(例)をご参照ください。

 縦書き、横書きは問いません。(邦文を用いてください。)
 書式例によらない場合は、件名、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印のうえ議長あてに提出してください。
 

 (注意)請願書は、1人以上の紹介議員(吉見町議会議員)の署名又は記名押印が必要です。
 (注意)請願者が多数の場合は、請願代表者を定め、ほか何人とし、署名簿を付けてください。なお、署名簿には請願の件名を記載するとともに署名又は記名押印欄を設け、住所を記載のうえ、署名又は記名押印してください。書式については、下記リンクの署名簿書式(例)をご参照ください。

 

 (注意)陳情書の書式は請願書の書式に準じて作成ください。

2 請願、陳情の提出

 請願、陳情はいつでも受け付けていますが、本町では定例会(3月、6月、9月、12月の年4回)開催日の通常7日前に開催される議会運営委員会の前日正午までに提出されたものについては、次の定例会の議題となります。

3 結果の通知

 請願の審議結果については、請願者(代表者)に通知します。
 また、採択された請願書については、町長など関係機関に送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5024

ファックス:0493-63-5009