徴収猶予の特例制度

更新日:2021年04月01日

徴収猶予の「特例制度」について

 地方税法の改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました。新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができる場合があります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

「特例」の対象となる方

以下、1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる地方税

 個人町・県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税で、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの。

申請期限

 令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日まで

申請手続等

 下記の申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭にておうかがいします。
 なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請に必要な書類は郵送で税務会計課徴収係へ提出していただきますようご協力お願いします。

提出書類様式

お問い合わせ先

税務会計課徴収係 0493-54-5029(直通)