高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅等に伴う固定資産税の減額について
一定の高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事を行った住宅で、工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
対象家屋
・建築された日から10年以上経過した住宅で、賃貸住宅でないもの
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上
対象工事
令和6年3月31日までに行われた以下の改修工事で、自己負担が50万円以上のもの
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの設置
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床の表面の滑り止め化
居住者の要件
次のいずれかの方が居住されていること
(1)65歳以上の方(工事完了の翌年の1月1日現在)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がいをお持ちの方
減額される範囲・割合・期間
(範囲) 一戸当たり住宅部分の床面積100平方メートルまで
(割合) 上記に係る固定資産税の3分の1
(期間) 改修工事が完了した翌年度分(1年分)
他の減額措置との併用
○ 住宅省エネ改修に対する減額措置と併用することができます。
× 新築住宅に対する減額措置・認定長期優良住宅の新築に対する減額措置や耐震改修工事
による減額措置と併用することはできません。
申告に必要な書類
(1) 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
⇒申告書のダウンロード(Excelファイル:34.5KB)
(2)工事内容が確認できる書類
工事明細書・写真
(工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替可能です。
また、必要に応じて現地確認を行います。)
(3)改修費用(自己負担額)を確認できる書類
請求書・領収書等
(4)その他必要書類(申請書参照)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2022年07月01日