未登記家屋所有者変更届について
未登記家屋(登記をしていない家屋)の所有者は、家屋補充課税台帳に登録された方となり、町で管理しています。
本来、家屋は不動産登記法により建物表題登記をする義務があります。しかし、何らかの事情により建物表題登記をすることが難しいため未登記となっている家屋の所有者が変更となった場合は、町へ「未登記家屋所有者変更届」を提出していただく必要があります。
対象家屋
所有者の変更があった未登記家屋
(注意)登記のある家屋については、法務局で所有権移転手続きを行ってください。町での手続きは必要ありません。
所有者変更届の受理日と課税対象について
所有者変更届が正しく提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明書等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
未登記家屋の異動期日は、原則として届出を提出し受理された日付となります。受理された日付によって課税される方が変わりますので御注意ください。
4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理された場合
翌年度から新所有者に課税します。
1月2日から3月31日までに受理された場合
翌年度は旧所有者に、翌々年度は新所有者に課税します。
(注意)未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いします。
提出書類
- 未登記家屋所有者変更届 【未登記家屋所有者変更届(Wordファイル:39KB)】
- (相続の場合)遺産分割協議書または法的に有効な遺言書の写し
- (売買等の場合)契約書の写し
(注意)相続や契約によるもの以外で所有者変更を行いたい場合は、税務会計課課税係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2022年09月21日