課税家屋滅失届について
固定資産税の家屋に対する課税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の有無により決まります。住宅や車庫、物置などの家屋を滅失した(取り壊した)場合は「課税家屋滅失届」を提出していただく必要があります。
対象家屋
滅失した(取り壊した)家屋
(注意)1月1日(賦課期日)までに法務局で滅失登記をした家屋については、町での手続きは必要ありません。
滅失日と課税について
課税家屋滅失届が正しく提出されないと、引き続き課税対象物件として誤った課税がなされる場合があります。
未登記家屋の異動期日は、原則として滅失をした日付となります。
4月1日から1月1日(賦課期日)までに滅失した場合
翌年度から課税されなくなります。
1月2日から3月31日までに滅失した場合
翌年度は課税され、翌々年度から課税されなくなります。
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2022年09月21日