住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書とは
個人が、一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の住居の用に供した家屋(その者が生活の拠点として利用している家屋)の場合には、登記する際に発生する登録免許税の軽減が受けられます。
そのため、軽減措置を受けるためには、当該個人の住居の用に供した家屋と証明する住宅用家屋証明が必要となります。
申請できる方
必要書類が揃えば、どなたでも申請できます。
申請様式
必要書類
次の3つの場合で、必要な書類が変わります。
1、「個人で新築した場合」
2、「建売等の建築後使用されたことのない家屋を取得した場合」
3、「中古住宅を取得した場合」
1、個人が新築した場合
証明を受ける条件
(1)個人が居住するため建築した住宅用家屋
(2)申請者が居住の用に供すること。
(3)延べ床面積が 50 平方メートル以上
(4)自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む)が建物全体の90%を超える家屋
必要書類
(1)住宅用家屋証明申請書(町のHPに掲載しています) (2)住民票の写し (3)次の『a・b・c』のいずれか a「登記完了証(書面申請)」と「表示登記申請書(法務局に提出するもの)の写し」 b「登記完了証(電子申請)」 c「登記事項全部証明書」 (注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100 日以内のもの)でも代用可能です。 (4)建築確認済証及び申請書 (注意)建築確認を要しない家屋については、建築工事請負書、設計図書その他の建築主、建築場所、耐火性能、居住部分等が確認できる書類
次の場合は、(1)から(4)に加えて以下の書類が必要です (5)未入居(未転居・未転入)の場合 ・申立書(本人の署名・押印)【原本】 (注意)入居していない、しない理由を自由様式で記入してください。 (6)認定長期優良住宅の場合 ・「認定通知書」と「申請書」の写し (7)認定低炭素住宅の場合 ・「認定通知書」と「申請書」の写し |
2、建売等の建築後使用されたことのない家屋を取得した場合
証明を受ける条件
(1)申請者が居住の用に供すること
(2)延べ床面積が50平方メートル以上
(3)自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む。)が建物全体の90%を超える家屋
(4)取得の原因が「売買」または「競落」であること
(注意)贈与、相続等は、対象外。
必要書類
(1)住宅用家屋証明申請書 (2)住民票の写し (3)次の『a・b・c』のいずれか a「登記完了証(書面申請)」と「表示登記申請書(法務局に提出するもの)の写し」 b「登記完了証(電子申請)」 c「登記事項全部証明書」 (注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも代用可能 (4)建築確認済証及び申請書 (注意)建築確認を要しない家屋については、建築工事請負書、設計図書その他の建築主、建築場所、耐火性能、居住部分等が確認できる書類 (5)所有権移転状況が分かる書類 「売買契約書」、「譲渡証明書」、「売渡証明書」、「登記原因証明情報」等(取得日が記載されているもの) (注意)競落の場合は、競落したことが確認できる書類(売却許可決定通知書および代金納付期限通知書) (6)家屋未使用証明書【原本】(建売業者または仲介業者が発行したもの) (注意)様式不問です。
次の場合は、(1)から(6)に加えて以下の書類が必要です (7)未入居(未転居・未転入)の場合 ・申立書(本人の署名・押印)【原本】 (注意)入居していない、しない理由を自由様式で記入してください。 (8)認定長期優良住宅の場合 ・「認定通知書」と「申請書」の写し (9)認定低炭素住宅の場合 ・「認定通知書」と「申請書」の写し |
3、中古住宅を取得した場合
証明を受ける条件
(1)住宅用家屋で使用された事のあるもの
(2)申請者が居住の用に供すること
(3)延べ床面積が50平方メートル以上
(4)自己の居住部分(当該部分と一体となって居住の効用を果たす車庫、物置等を含む。)が建物全体の90%を超える家屋
(5)取得の原因が「売買」または「競落」であること(贈与、相続等は、対象外です。)
(6)次のアまたはイの要件を満たすこと
ア 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
イ 当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
必要書類
(1)住宅用家屋証明申請書
(2)住民票の写し
(3)登記事項証明書(所有権の移転登記前のもので建築年月日が記載のもの)
(注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)でも代用可能
(4)所有権移転状況が分かる書類
・「売買契約書」、「譲渡証明書」、「売渡証明書」、「登記原因証明情報」等(取得日が記載されているもの)
(注意)競落の場合は、競落したことが確認できる書類(売却許可決定通知書および代金納付期限通知書)
次の場合は、(1)から(4)に加えて以下の書類が必要です
(5)未入居(未転居・未転入)の場合
・申立書(本人の署名・押印)【原本】
(注意)入居していない、しない理由を自由様式で記入してください。
(6)登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋
のみ必要
・地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋の証明書
次の「ア、イ、ウ」のいずれか一つ
ア 耐震基準適合証明書
イ 住宅性能評価書の写し
ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
手数料
1件:1,300円
申請窓口
【窓口】
吉見町役場庁舎1階 税務会計課 課税係 固定資産税担当
(郵便番号)355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
【受付時間】
月曜日から金曜日
8時30分から17時15分
(注意)土日祝日、年末年始除く
郵便で申請する場合
次の(1)から(3)を、窓口宛にご郵送ください。
(1)申請書及び添付書類
(注意)「必要書類」をご確認のうえ、添付をお願いします。
(2)手数料(1,300円の定額小為替)
(3)返信用封筒(切手付き)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5029
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年07月04日