固定資産税の減免

更新日:2025年10月01日

吉見町では、特別な事情で固定資産税の納付が困難な方に対して減免する制度があります。

減免の要件

(1) 生活保護法の規定による保護を受けているかたの所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 災害等により著しく価値を減じた固定資産
(4) その他特別の事由があると認められる固定資産

手続き

減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。
なお、減免される税額は、減免申請を受け付けた日以降の未到来の納期限のもので、納付が済んでいないものについて減免の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970