新築住宅の軽減措置
新築住宅の軽減措置
住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。 減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。
要件
- 次の居住用家屋であること
- 専用住宅‥一戸建て、区分所有に係る住宅
- 併用住宅‥居住部分の床面積の割合が2分の1以上のもの
- 共同住宅‥アパート、マンション
- 面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、共同住宅について、一戸当たり床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
範囲
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所部分などは減額の対象になりません。 なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合は全部が対象となり、120平方メートルを超え280平方メートル以下のものは120平方メートルまでが減額の対象になります。
期間
- 一般住宅…新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) - 長期優良住宅分…新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
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この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年10月01日