新築住宅の軽減措置

更新日:2025年10月01日

新築住宅の軽減措置

 住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。 減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。

要件

  • 次の居住用家屋であること
    1. 専用住宅‥一戸建て、区分所有に係る住宅
    2. 併用住宅‥居住部分の床面積の割合が2分の1以上のもの
    3. 共同住宅‥アパート、マンション
  • 面積
    居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、共同住宅について、一戸当たり床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。

範囲

減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所部分などは減額の対象になりません。 なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合は全部が対象となり、120平方メートルを超え280平方メートル以下のものは120平方メートルまでが減額の対象になります。

期間

  • 一般住宅…新築後3年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅分…新築後5年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970