個人住民税の寄附金税額控除
前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算により算出された金額が個人住民税の所得割額から控除されます。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)※
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 埼玉県または吉見町が条例で指定する寄附金
※東日本大震災義援金などに係る寄附金は、ふるさと寄附金に該当する場合があります。
控除額の計算
基本控除額
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の金額-2,000円)×10%※
※「埼玉県または吉見町が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
- 埼玉県が指定した寄附金は4%
- 吉見町が指定した寄附金は6%
(埼玉県と吉見町の双方が指定した寄附金の場合は10%)
特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
ふるさと納税については、上記の基本控除額に次の特例控除額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額の20%を限度とします。
(都道府県・市区町村に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-〔所得税の限界税率〕×1.021(復興特別所得税分))
所得税の限界税率表
課税総所得金額から人的控除差調整額※を控除した金額 |
割合 |
195万円以下 |
5% |
195万円超330万円以下 |
10% |
330万円超695万円以下 |
20% |
695万円超900万円以下 |
23% |
900万円超1800万円以下 |
33% |
1,800万円超4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超 |
45% |
※人的控除差調整額とは、個人住民税と所得税の人的控除額の差の合計をいいます。
申告特例控除額
申告特例制度(ワンストップ特例制度)が適用される場合、上記の基本控除額、特例控除額に加え、次の申告特例控除額を加算して算出する。
特例控除額×下記に定める割合
課税総所得-人的控除差調整額 |
割合 |
195万円以下 |
84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 |
79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 |
69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 |
66.517分の23.483 |
900万円超 |
56.307分の33.693 |
ワンストップ特例制度が適用されない場合
- 確定申告(個人住民税申告を含む)を行う場合があるとき
- 対象年中のふるさと納税寄附先自治体が5団体を超えたとき
- 寄附した翌年1月1日の住所地が、申請書に記載された市区町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていないとき
※ワンストップ特例制度が適用されなくなった人で、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、領収書または寄附金受領証明書を添付し、確定申告等が必要になります。
申請した内容に変更が生じた場合
申請済みの申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年1月10日までに寄附先自治体へ変更届出書を提出してください。
チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症対策)
当該制度の対象イベント
寄附金控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催する予定であった不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
・新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・規模の縮小がされたもの
・イベントの主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、文部科学大臣が指定したイベント
控除対象となる課税年度(個人住民税)
令和3年度または令和4年度
控除対象上限額(個人住民税)
年間ごとに合計額20万円までのチケット代金分が上限となります。
また、寄附する金額は全ての寄附金額を合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
税額控除の計算(個人住民税)
(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の額
-2,000円)×10%
寄附金控除するまでの具体的な流れ
手順1 |
イベントが当該制度の対象となっているか確認します。 次をクリックすると確認できます。 |
手順2 |
イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。 (その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。) |
手順3 |
主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。 申告までに大切に保管してください。 |
手順4 |
確定申告において、「手順3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2021年04月01日