個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。
対象となる人
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある人で次のいずれかの条件にあてはまる人
- 平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人
- 平成21年6月4日から令和3年までに長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅ローン控除の特例の適用を受けた人
- 平成24年12月4日から令和3年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅ローン控除の特例の適用を受けた人
個人住民税(所得割)から控除できる額
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
・平成26年3月までに入居した人
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
・平成26年4月から令和3年までに入居した人
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限ります。
手続き
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
- 2年目以降は、給与所得のみで勤務先で年末調整をされる人は、住宅ローン控除の申告をすることで手続きが完了します。
- 年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人などは、税務署で確定申告を行ってください。具体的な手続きや必要書類については、管轄の税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2021年04月01日