個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除することができます。
対象となる人
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人で、所得税で住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない金額がある人。
個人住民税(所得割)から控除できる額
入居した年月日 | 控除限度額 |
平成21年1月1日から 平成26年3月31日まで |
次の(1)または(2)のいずれか小さい額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれな かった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで (注1) |
次の(1)または(2)のいずれか小さい額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれな かった額 (2)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで (注2)(注3) |
次の(1)または(2)のいずれか小さい額 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれな かった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した人と同じになります。
(注2)令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅で令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等で令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約を締結した場合は、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高額136,500円)になります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で、登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
手続き
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。
- 2年目以降は、給与所得のみの人については、勤務先の年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- 年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人などは、税務署で確定申告を行ってください。具体的な手続きや必要書類については、管轄の税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2022年12月20日