上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択

更新日:2023年11月13日

令和5年度(令和4年分)までの上場株式等にかかる所得の課税方式の選択について

   上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。

(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要を選択)

   課税方式が選択できる所得は、所得税及び復興特別所得税15.315パーセントと個人住民税5パーセントが源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等です。

 

 

◆申告方法

   令和3年分の確定申告より、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇を付けた方は、「町民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」が不要です。

   ただし、配当所得や株式譲渡所得に住民税で申告が必要な所得(例:未上場株に係る所得、簡易口座での所得)を含み、かつ申告不要制度を利用したい方や、一部の所得に申告不要制度を適用したい方は、「町民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」が必要です。

 

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDFファイル:85.2KB)

 

 

◆申告期限

原則として、当該年度の申告期限(3月15日)までに申告書を提出してください。

ただし、納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。納税通知書が送達される予定日は次のとおりです。

  • 個人住民税を給与から特別徴収(天引き)されている人…5月中旬
  • 個人住民税を普通徴収(納付書または口座振替)により納付している人…6月中旬

(注意)通知書の発送日は年度により前後することがあります。お早めに申告してください。

 

 

◆留意点

    源泉徴収口座内において、配当所得等と譲渡損失が損益通算されている場合には、配当所得等のみ申告することはできません。

    申告不要とされている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの要件を判定するための合計所得金額に加算されます。これにより、扶養控除を受けられないことや、非課税判定での扶養人数(年少扶養含む)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料に影響が出る場合があります。

   申告する方はご自身の判断のもと、『申告不要・総合課税・申告分離課税』を選択してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970