個人住民税の納付
個人住民税の納付方法は特別徴収と普通徴収の2通りあります。
特別徴収
毎年5月中旬頃に勤務先あてに送付される特別徴収税額決定通知書に基づき、6月から翌年5月まで年12回に分けて給与から天引きし、ご本人に代わって町に納付する方法です。
普通徴収
毎年6月中旬頃に送付される納税通知書により決定された税額を、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回の納期に分けて納付する方法です。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金を受給されている人で、一定の条件を満たす人から公的年金等に係る個人住民税を年金等からあらかじめ特別徴収(天引き)する方法です。
特別徴収の対象者
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金収入に係る個人住民税の納税義務(均等割含む)のある人
※ただし、次に該当する人は対象になりません。
- 吉見町の介護保険料が老齢基礎年金等から特別徴収されない人
- 介護保険料を特別徴収している老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を差し引いた残りの金額が個人住民税額を下回る人
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金または老齢年金(昭和60年以前の制度による年金)、退職年金等から特別徴収されます。対象となる年金が複数ある場合は、介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金から、個人住民税も特別徴収されます。
特別徴収される個人住民税額
特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した個人住民税額のみとなります。
給与所得や事業所得などの公的年金以外に係る所得から計算した住民税額は、これまで通り給与からの特別徴収(天引き)、または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
納め方
4月から翌年2月までの年6回に分けて受給される公的年金から個人住民税が特別徴収されます。
特別徴収が初年度の人(または再開する人)の場合
徴収方法 |
個人で納付(普通徴収) |
年金からの特別徴収 |
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徴収月(期) |
6月 (第1期) |
8月 (第2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
税額
例) 60,000円 |
年税額の2分の1 |
年税額の2分の1 |
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年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
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15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
前年度から特別徴収が継続している人の場合
徴収方法 |
年金からの特別徴収 |
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仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額
例) 90,000円 |
前年度年税額の2分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額 |
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前年度年税額の6分の1 |
前年度年税額の6分の1 |
前年度年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた残高の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた残高の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた残高の3分の1 |
|
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
年金特別徴収の停止
主に次に該当する場合は、公的年金からの特別徴収が中止となり、残りの税額は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
- 公的年金から特別徴収されていた人が亡くなった場合
- 年度途中で転出した場合
- 1月1日から3月31日までに転出…転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
- 4月1日から12月31日までに転出…転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
- 公的年金に係る税額が変更になった場合
- 12月分と2月分の本徴収に限り、変更した税額で特別徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2021年04月01日